町田市でトイレリフォームに使える補助金一覧【2025年】

【町田市の方へ】トイレリフォームに使える補助金・助成金をご紹介!最大20万円の介護保険住宅改修で自己負担を減らす方法、新築・リフォームに活用できる国の支援事業などをまとめています。地域最安値の当店で補助金を活用してお得にトイレリフォームを!

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町田市でトイレリフォームに使える補助金一覧【2025年】

【町田市が主体】トイレリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

まずは町田市が主体となって実施している、トイレリフォームに使える補助金や助成金をご紹介します。

住宅バリアフリー化改修工事助成金(2025年度は受付終了)

居住環境の向上を図り、長く住み続けられる住宅を確保する目的で、バリアフリー化工事に対する助成を行っている町田市の取り組みです。

※2025年度の受付は終了しており、かつ制度の終了が発表されています。ただし例年、申請件数が多かった制度です。そのため新たな助成制度が創設される可能性があります。

申請できる人

  • バリアフリー化工事の施工者、または発注者
  • 工事を行う住宅を所有し、現に住んでいる
  • 市税を完納している
  • 介護保険を利用した住宅改修を利用できる者でない(一部例外あり)
  • 身体障がいに関して住宅設備改善費の給付制度を利用できる者でない(一部例外あり)

上記をすべて満たす必要があります。

対象となる住宅

  • 戸建て
  • 集合住宅の専用部分

上記いずれかで、過去に本制度を利用したことがない住宅が対象です。

対象となる工事

  • 段差の解消
  • スロープの設置
  • 手すりの設置
  • 床の張替え(防滑化)
  • トイレの改修
  • 浴槽の改修
  • エレベーター等の設置

上記の工事および付随して行う工事(申請者が自ら施工するか、市内の事業者が施工する改修工事)が対象です。なおトイレの改修は「和式トイレから洋式トイレ(暖房便座・洗浄機能付き便器含む)に交換する工事」という指定があります。

助成額

10万円を上限とし、工事にかかる費用の4/5(1,000円未満は切り捨て)まで補助が受けられます。以下のケースは対象外となるためご注意ください。

▼対象外になるケース

  • すでに工事を契約している
  • 集合住宅の共用部分が対象の工事である
  • 賃貸住宅である
  • 明らかな法令違反がある建築物である
  • 旧住宅改修助成金で補助を受けた住宅である

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

住宅設備改善費の給付制度

在宅の身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする際、その費用を給付する制度です。

概要

「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」の3種目について、それぞれ対象者や対象工事に対し、要件を満たした場合にその費用を給付します。ここでは、トイレの工事に利用できる小規模改修についてご紹介します。

なお小規模改修を希望する方は、住宅改修アドバイザー制度の利用が必須となっています。この制度は、町田市が委託している建築士・理学療法士・作業療法士が住宅改修前に助言・提案を行う制度です。

また中規模改修・屋内移動設備およびその他の詳しい要件は、「住宅設備改善費の給付制度_町田市ホームページ」をご確認ください。

※18歳以上の方の場合、本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。また障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能です。

対象者

  • 学齢児以上65歳未満の者
  • 「下肢」または「体幹」に係る障がい、いずれかの等級が1〜3級または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者

上記すべてを満たす方が対象です。介護保険の対象者は、介護保険の「居宅介護住宅改修制度」を利用してください。また障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。

対象改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え

小規模改修ではこれらの工事が対象となります。なお特殊便器(※)への取り替えは、上肢機能障がいの等級が1〜2級の方に限ります。また日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外となります。

※温水洗浄、温風乾燥等の機能が付いたもの、操作部分がリモコン式、壁掛け式のもの等(公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会)。詳細は町田市にご確認ください

基準額

  • 20万円

原則1割負担ですが、1カ月の負担上限額があります。詳しくは町田市にお問い合わせください。

申請方法

  • 身体障害者手帳
  • 申請書
  • 改善前と改善後の図面
  • 改善前の写真
  • 工事計画書
  • 工事見積書
  • 家屋所有者の工事承諾書(借家の場合のみ)
  • 町田市住宅改修アドバイザー訪問活動報告書

上記をすべて用意の上、お住まいの地域の「障がい者支援センター」もしくは「障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)」に申請します。

注意点

  • 新築は給付対象外(増築は対象)
  • 給付は1世帯あたり同一種目で1回のみ
  • 借家の場合、退去時の原状回復費用は自己負担

これらの点に注意が必要です。なお住宅のバリアフリー改修にともない、固定資産税の減額が適用になる場合があります。詳しくは町田市のホームページ「住宅のバリアフリー改修に伴う減額について」をご覧ください。

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

浄化槽の設置補助

「生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止」または「くみ取りトイレの水洗化を促進」といった目的で、くみ取り便槽または単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽への切替工事を行う方に対して補助をしています(工事着手前に申請が必要です)。

工事費用のうち、設置費(既設の単独処理浄化槽の撤去に要する経費を含む)と、配管費を合わせた額を補助しています。

補助金額

  • 5人槽:105万円(設置費75万円/配管費30万円
  • 7人槽:133万円(設置費103万円/配管費30万円)
  • 10〜50人槽:175万円(設置費145万円/配管費30万円)

上記はいずれも「上限額」です。工事の内容等によって減額される可能性があります。

対象地域・対象者

  • 対象地域:下水道事業計画の予定処理区域以外の地域
  • 対象者:所有または賃借し、専用住宅等(居住部分が1/2以上占める店舗等併用住宅も含む)または集会施設に係る切替工事を行うもの

上記いずれも満たす必要があります。なお以下のケースは対象外となります。

▼対象外になるケース

  • 新築もしくは改築で建築申請をともなう場合
  • 浄化槽法に規定する届出をせず設置をする場合
  • 住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない場合
  • 浄化槽の処理水の放流先について関係者の承諾・同意が必要な方で、得られない場合
  • 補助金の交付を受ける年度の3月10日までに切替工事が完了しない場合

注意事項

補助対象となる合併処理浄化槽は、国土交通大臣が認定し、かつ処理対象人員(浄化槽の大きさ)が50人以下のものとなります。10人槽以下は、国庫補助指針に適合した全国浄化槽推進市町村協議会に登録したものとなります(鶴見川水系については窒素除去型浄化槽が補助対象)。

また補助金申請は、必ず工事前に行ってください。浄化槽設置届出による場合は、浄化槽法第5条第2項の勧告期間経過後から申請できます。このほか、浄化槽法第7条および第11条に基づく法定検査の申込みも必要になります。

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浄化槽維持管理費補助金制度

衛生環境の保全と公共用水の水質改善を図る目的で、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を補助する取り組みです。

補助対象区域

公共下水道の未供用区域または、2024・2025年度に供用を開始する区域が対象です。

補助対象浄化槽

  • 一般住宅に設置されている浄化槽
  • 店舗等と居住部分が併用されている住宅に設置されている浄化槽
  • 事務所に設置されていて、浄化槽の容量が5.5立方メートルまでの浄化槽

補助を受けるための要件

  • 法定検査 : 1回
  • 保守点検 : 法定回数
  • 清掃 : 1回以上

2025年4月1日〜2026年3月31日までに上記の検査・点検・清掃をすべて実施していることが要件です。

補助金額

  • 合併処理浄化槽:2万円
  • 単独処理浄化槽:1万5000円

上記を上限に、法定検査・保守点検・清掃に係る費用の1/2(100円未満切り捨て)または、浄化槽の種類により設定されている上限額のどちらか少ない額が交付されます。

申請方法

  • 町田市補助金等交付申請書(浄化槽維持管理費補助金)
  • 保守点検記録票の写し(実施回数分)
  • 保守点検領収書等の写し※費用及び支払ったことがわかるもの
  • 債権者(振込口座)登録依頼書(初めての方のみ)

上記一式を用意し、下水道整備課の窓口(市庁舎8階801窓口)、郵送、オンラインいずれかの方法で申請します。

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介護保険制度住宅改修

介護保険制度に含まれる、住宅改修にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。

概要

要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)町田市に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

※上記1〜6いずれかに該当する方

▼2割負担

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

※上記1・2いずれかに該当する方

▼3割負担
上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ町田市に書類を提出する必要があります。

▼工事前に提出が必要な書類

  • 介護保険給付費支給申請書
  • 明細入力票
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
  • 見積書
  • 見積額内訳書(標準様式)
  • 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
  • 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
  • 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)
  • 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)

住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に町田市に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、町田市に相談してください。なお上記以外では、複数の箇所を改修する場合それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。

▼工事後に提出が必要な書類

  • 領収書(受領委任払いの場合は被保険者に渡した領収書の写し)
  • 工事内訳書
  • 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
  • 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて町田市に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

なお町田市では、住宅改修が必要な理由書の作成および、事前申請書類の提出を「ケアマネジャー」または「高齢者支援センター職員」からしか受け付けていません。そのため確認や問い合わせも、ケアマネジャーもしくは高齢者支援センターに行うようにしましょう。「町田市高齢者支援センター・あんしん相談室一覧」で相談先を調べることができます。

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介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。

概要

施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは町田市が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。

制度の利用方法

町田市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に町田市に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱い事業者

町田市ホームページ内『介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿』に、一覧表へのリンクが掲載されています。

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【国が主体】町田市でトイレに利用可能な補助金・助成金一覧

町田市にお住まいの方は、市が実施している補助金・助成金のほか国が主体の支援事業も利用できます。トイレ工事に活用できるものとして「子育てグリーン住宅支援事業」があります。

子育てグリーン住宅支援事業(住宅省エネ2025キャンペーン)

2024年までの「子育てエコホーム支援事業」の後継事業として創設されたのが「子育てグリーン住宅支援事業」です。ただしトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームなどが対象となります。

概要

エネルギー価格や物価高騰の影響をダイレクトに受けやすい、子育て世帯などを対象とした支援策です。「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入または、「既存住宅における省エネ改修等」に対し新築で最大160万円、リフォームで最大60万円の支援が受けられます。

対象者

▼新築

  • GX志向型住宅を取得(注文・分譲)するすべての世帯
  • 新築:長期優良住宅またはZEH水準住宅を取得(注文・分譲)する子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか(※)

※子育て世帯:申請時点において、令和6年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
※若者夫婦世帯:申請時点において夫婦かつ、いずれかが令和6年4月1日時点で39歳以下の世帯

▼リフォーム

  • 既存住宅のリフォームをおこなう、その住宅の所有者等

対象となる工事

▼新築の要件

  1. 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
  2. 建築主(所有者)自らが居住する
  3. 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
  4. 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
  5. 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
  6. 2026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること

▼リフォームの要件

  1. 必須工事(①開口部の断熱改修/②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修/③エコ住宅設備の設置)
  2. 任意工事(①子育て対応改修/②防災性向上改修/③バリアフリー改修/④空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑤リフォーム瑕疵保険等への加入)

①〜③の必須工事のうち、いずれか2つ以上のカテゴリを実施する必要があります。また任意工事は、①~③のうち2つ以上のカテゴリのリフォームを行った上で実施し、かつ、交付申請時にあわせて申請する場合のみ補助対象となります。

トイレ工事は上記必須工事の③に含まれます。補助対象は「節水型トイレ」で、節水に関する基準や機能が設けられているため、詳しくは当店までお尋ねいただくか本事業「対象となる製品の基準」をご覧ください。

補助額(補助上限)

▼新築

  • GX志向型住宅:160万円/戸(加算額なし)
  • 長期優良住宅:80万円/戸(加算額20万円)
  • ZEH水準住宅:40万円/戸(加算額20万円)

※加算額は古家の除去をともなう場合のみ

▼リフォーム

  • Sタイプ(必須工事①~③のすべてのカテゴリーを実施):上限60万円/戸
  • Aタイプ(必須工事①~③のうち2つのカテゴリを実施):上限40万円/戸

上記は対象となる工事に対する補助上限額です。トイレに関しては、以下のように規定されています。

▼トイレは1台につき21,000〜23,000円

  • 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの以外):21,000円/台
  • 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの):23,000円/台

性能を証明する書類として、施工業者に納品した販売店または流通事業者等が発行する納品書の写しが必要です。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てグリーン住宅支援事業」をご確認ください。

登録事業者

申請手続きは「グリーン住宅支援事業者」として登録を受けた事業者が行います。当店も住宅省エネ2025キャンペーン登録事業者ですのでご安心ください。なお「住宅省エネ2025キャンペーン公式」では都道府県などの条件を指定して検索することができます。

対象期間

  • 交付申請の予約:受付中〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
  • 交付申請期間:受付中〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

補助金でさらにお得に!町田市のトイレリフォームは地域最安値に挑戦中の「アサデザ」まで!

町田市でトイレリフォームに活用できる補助金は「住宅設備改善費の給付制度」「介護保険制度住宅改修」および関連する補助金として「浄化槽の設置/維持管理」に対する補助金があります。「住宅バリアフリー化改修工事助成金」は終了が発表されていますが、申請が多かった事業のため今後は別の形で継続されるかもしれません。

またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の「子育てグリーン住宅支援事業」を活用するのがおすすめです。

地域最安値に挑戦中の「アサデザ」では、補助金を活用することでさらにお得にトイレリフォームが実現します!熟練の自社職人によるオンリーワンリフォームを、ぜひお試しください!

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