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町田市でトイレに使える補助金をご紹介!1割負担で18万円が受け取れる介護保険住宅改修、新築125万円・リフォーム100万円が受け取れる「みらいエコ住宅2026事業」などをまとめています。地域最安値の当店なら補助金で理想のリフォームがお得に実現!
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まずは町田市が主体となって実施している、トイレリフォームに使える補助金や助成金をご紹介します。
居住環境の向上を図り、長く住み続けられる住宅を確保する目的で、バリアフリー化工事に対する助成を行っている町田市の取り組みです。
※2025年度の受付は終了しており、かつ制度の終了が発表されています。ただし例年、申請件数が多かった制度のため、新たな助成制度が創設される可能性も踏まえて概要を残しました。ぜひ一つの参考にしてください。
上記をすべて満たす必要があります。
上記いずれかで、過去に本制度を利用したことがない住宅が対象です。
上記の工事および付随して行う工事(申請者が自ら施工するか、市内の事業者が施工する改修工事)が対象です。なおトイレの改修は「和式トイレから洋式トイレ(暖房便座・洗浄機能付き便器含む)に交換する工事」という指定があります。
10万円を上限とし、工事にかかる費用の4/5(1,000円未満は切り捨て)まで補助が受けられます。以下のケースは対象外となるためご注意ください。
▼対象外になるケース
当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
「住宅設備改善費の給付制度」は、在宅の身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする際、その費用を給付する制度です。
「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」の3種目について、それぞれ対象者や対象工事に対し、要件を満たした場合にその費用を給付します。ここでは、トイレの工事に利用できる小規模改修についてご紹介します。
なお小規模改修を希望する方は、住宅改修アドバイザー制度の利用が必須となっています。この制度は、町田市が委託している建築士・理学療法士・作業療法士が住宅改修前に助言・提案を行う制度です。
また中規模改修・屋内移動設備およびその他の詳しい要件は、「住宅設備改善費の給付制度_町田市ホームページ」をご確認ください。
※18歳以上の方の場合、本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。また障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能です。
上記すべてを満たす方が対象です。介護保険の対象者は、介護保険の「居宅介護住宅改修制度」を利用してください。また障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。
小規模改修ではこれらの工事が対象となります。なお特殊便器(※)への取り替えは、上肢機能障がいの等級が1〜2級の方に限ります。また日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを含む)の対象外となります。
※温水洗浄、温風乾燥等の機能が付いたもの、操作部分がリモコン式、壁掛け式のもの等(公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会)。詳細は町田市にご確認ください
原則1割負担ですが、1カ月の負担上限額があります。詳しくは町田市にお問い合わせください。
上記をすべて用意の上、お住まいの地域の「障がい者支援センター」もしくは「障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)」に申請します。
これらの点に注意が必要です。なお住宅のバリアフリー改修にともない、固定資産税の減額が適用になる場合があります。詳しくは町田市のホームページ「住宅のバリアフリー改修に伴う減額について」をご覧ください。
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「浄化槽の設置補助」は「生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止」または「くみ取りトイレの水洗化を促進」といった目的で、くみ取り便槽または単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽への切替工事を行う方に対して補助する事業です(工事着手前に申請が必要です)。
工事費用のうち、設置費(既設の単独処理浄化槽の撤去に要する経費を含む)と、配管費を合わせた額を補助しています。
上記はいずれも「上限額」です。工事の内容等によって減額される可能性があります。
上記いずれも満たす必要があります。なお以下のケースは対象外となります。
▼対象外になるケース
補助対象となる合併処理浄化槽は、国土交通大臣が認定し、かつ処理対象人員(浄化槽の大きさ)が50人以下のものとなります。10人槽以下は、国庫補助指針に適合した全国浄化槽推進市町村協議会に登録したものとなります(鶴見川水系については窒素除去型浄化槽が補助対象)。
また補助金申請は、必ず工事前に行ってください。浄化槽設置届出による場合は、浄化槽法第5条第2項の勧告期間経過後から申請できます。このほか、浄化槽法第7条および第11条に基づく法定検査の申込みも必要になります。
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「浄化槽維持管理費補助金制度」は、衛生環境の保全と公共用水の水質改善を図る目的で、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を補助する取り組みです。
※ここで紹介しているのは2026年2月15日時点で確認できた情報(2025年度浄化槽維持管理費補助金の概要)です。念のため最新情報をご確認ください。
公共下水道の未供用区域または、2024・2025年度に供用を開始する区域が対象です。
2025年4月1日〜2026年3月31日までに上記の検査・点検・清掃をすべて実施していることが要件です。
上記を上限に、法定検査・保守点検・清掃に係る費用の1/2(100円未満切り捨て)または、浄化槽の種類により設定されている上限額のどちらか少ない額が交付されます。
上記一式を用意し、下水道整備課の窓口(市庁舎8階801窓口)、郵送、オンラインいずれかの方法で申請します。
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「介護保険における住宅改修」にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。
要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。
要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。
被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。なお新築または増築(新たに居室を設ける等)は対象外です。
改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。ただし、やむを得ない事情がある場合には工事完成後に申請することができます。
被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。
上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)町田市に相談・確認をしてください。
支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。
▼再度20万円まで利用できるケース
過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担
※上記1〜6いずれかに該当する方
▼2割負担
※上記1・2いずれかに該当する方
▼3割負担
上記いずれにも該当しない方
介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ町田市に書類を提出する必要があります。
▼工事前に提出が必要な書類
住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に町田市に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成するため、ケアマネージャーがいない場合は町田市に相談してください。なお上記以外では、複数の箇所を改修する場合それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。
▼工事後に提出が必要な書類
やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した後に①・③を提出することができます。また上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて町田市に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。
なお町田市では、住宅改修が必要な理由書の作成および、事前申請書類の提出を「ケアマネジャー」または「高齢者支援センター職員」からしか受け付けていません。そのため確認や問い合わせも、ケアマネジャーもしくは高齢者支援センターに行うようにしましょう。「町田市高齢者支援センター・あんしん相談室一覧」で相談先を調べることができます。
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介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。
施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは町田市が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。
町田市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に町田市に確認しておくことをおすすめします。
町田市ホームページ内『介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿』に、一覧表へのリンクが掲載されています。
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「みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらはトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。
「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。
長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。
▼新築
新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。
附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。なおトイレリフォームは、必須工事「③」に含まれます(節水型トイレの設置工事)。
また実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。
▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。
申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。
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町田市でトイレリフォームに活用できる補助金・助成金には
「住宅設備改善費の給付制度」
「介護保険制度住宅改修」
などがあります。
またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の
「みらいエコ住宅2026事業」
といった事業を活用することをおすすめします。
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