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世田谷区でトイレリフォームに使える補助金・助成金をご紹介!最大20万円の介護保険住宅改修、新築最大160万円・リフォーム最大60万円が受け取れる「子育てグリーン住宅支援事業」などをまとめています。お得なトイレリフォームは地域最安値の当店まで!
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世田谷区が主体となって行っている補助金のうち、トイレリフォームに活用できるものをご紹介します。
「高齢者向け住宅改修の助成・相談」は、身体の状況から住宅の改修が必要な65歳以上の高齢者の方に、改修費の一部を助成する事業です。
▼予防改修
▼設備改修
世田谷区内に住所を持つ65歳以上の高齢者かつ、上記すべてに該当する方が対象です。
助成基準額(工事費が助成基準額を下回る場合はその額)の1〜3割で、介護保険の利用者負担割合に準じて決定します。ただし予防改修については、介護保険料徴収区分が第1段階の方は免除となります。
世田谷区の各総合支所にある保健福祉課が窓口です。
「住宅改修の助成」は、在宅の重度身体障害者(児)の日常生活の利便性を向上させるため、浴槽やトイレなどの住宅設備の改善、および屋内における移動を容易にする設備にかかる費用を助成する事業です。
「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備」という3品目に分かれており、
▼小規模改修
▼中規模改修
いずれの場合でも、介護保険の対象となる方には「介護保険制度住宅改修」が優先されます。
▼小規模改修
▼中規模改修
玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして、区長が認める用具の給付及び改修工事(浴場・トイレ・玄関・居室・台所など)
ただし、障害者の属する世帯全員の所得状況に応じて、自己負担があります(生活保護世帯、区民税非課税世帯はなし)。また限度額を超える改修の場合、超えた金額については自己負担になります。
▼注意点
改修工事の前に必ず、各地域の保健福祉課へ相談してください(改修工事に着手後は対象外となります)。また世田谷区と契約している業者が改善する場合に限ります。借家の場合は家主の承諾が必要です。
介護保険制度に含まれる、住宅改修にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。
要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。
要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。
被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。
改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。
被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。
上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。
▼対象となるトイレの改修工事の例
▼対象外となるトイレの改修工事の例
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)世田谷区に相談・確認をしてください。
支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。
▼再度20万円まで利用できるケース
過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担
※上記1〜6いずれかに該当する方
▼2割負担
※上記1・2いずれかに該当する方
▼3割負担
上記いずれにも該当しない方
世田谷区における介護保険住宅改修の申請窓口は、住所地を担当する総合支所の保健福祉課・地域支援担当係りとなります(マイナポータルからも申請可能です)。
▼申請窓口
▼工事前に提出が必要な書類
必要な書類や住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に世田谷区に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、世田谷区に相談してください。なお複数箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。
▼工事後に提出が必要な書類
上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて世田谷区に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。
当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。
施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは世田谷区が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。
世田谷区に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に世田谷区に確認しておくことをおすすめします。
住所を担当する住所地を担当する「総合支所保健福祉課(地域支援担当)」にご確認ください。なお当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
世田谷区にお住まいの方は、市が実施している補助金・助成金のほか国が主体の支援事業も利用できます。トイレ工事に活用できるものとして「子育てグリーン住宅支援事業」があります。
2024年までの「子育てエコホーム支援事業」の後継事業として創設されたのが「子育てグリーン住宅支援事業」です。ただしトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームなどが対象となります。
エネルギー価格や物価高騰の影響をダイレクトに受けやすい、子育て世帯などを対象とした支援策です。「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入または、「既存住宅における省エネ改修等」に対し新築で最大160万円、リフォームで最大60万円の支援が受けられます。
▼新築
※子育て世帯:申請時点において、令和6年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
※若者夫婦世帯:申請時点において夫婦かつ、いずれかが令和6年4月1日時点で39歳以下の世帯
▼リフォーム
▼新築の要件
▼リフォームの要件
①〜③の必須工事のうち、いずれか2つ以上のカテゴリを実施する必要があります。また任意工事は、①~③のうち2つ以上のカテゴリのリフォームを行った上で実施し、かつ、交付申請時にあわせて申請する場合のみ補助対象となります。
トイレ工事は上記必須工事の③に含まれます。補助対象は「節水型トイレ」で、節水に関する基準や機能が設けられているため、詳しくは当店までお尋ねいただくか本事業「対象となる製品の基準」をご覧ください。
▼新築
※加算額は古家の除去をともなう場合のみ
▼リフォーム
上記は対象となる工事に対する補助上限額です。トイレに関しては、以下のように規定されています。
▼トイレは1台につき21,000〜23,000円
性能を証明する書類として、施工業者に納品した販売店または流通事業者等が発行する納品書の写しが必要です。
▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てグリーン住宅支援事業」をご確認ください。
申請手続きは「グリーン住宅支援事業者」として登録を受けた事業者が行います。当店も住宅省エネ2025キャンペーン登録事業者ですのでご安心ください。なお「住宅省エネ2025キャンペーン公式」では都道府県などの条件を指定して検索することができます。
当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」は国土交通省が主体の事業です。良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化および省エネ化などにつながるリフォームや、子育て世帯の改修に対して支援を行っています。
リフォームを行う住宅(既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象です)。また事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。
住宅の性能向上を目的としたリフォーム工事費などが対象です。また複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム(三世代同居対応改修)工事費や、子育てしやすい環境整備のためのリフォーム(子育て世帯向け改修)工事費、インスペクション等の費用も対象になります。
▼リフォーム後の住宅性能による補助限度額の詳細
カッコ内は「三世代同居対応改修⼯事」を実施する場合、若者・⼦育て世帯または既存住宅の購⼊者が改修⼯事を実施する場合
申請者(補助事業者)はリフォーム工事の施工業者または、買取再販事業者です。補助金は、リフォーム工事の施工業者が申請する場合は発注者に還元されます(買取再販業者が申請する場合は、買取再販業者に交付されます)。また以下の流れで還元されます。
▼還元方法
本事業は項目が多岐にわたり要件も細かいため、あわせて「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」もご覧ください。
世田谷区でトイレリフォームに活用できる補助金・助成金には
「高齢者向け住宅改修の助成・相談」
「住宅改修の助成(障害者住宅改修費助成制度)」
「介護保険制度住宅改修」
などがあります。またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の
「子育てグリーン住宅支援事業」
「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」
といった事業を活用することをおすすめします。地域最安値に挑戦中の「アサデザ」では、補助金を活用することでさらにお得にトイレリフォームが実現します!熟練の自社職人によるオンリーワンリフォームを、ぜひお試しください!

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