【2026年】世田谷区でトイレリフォームに使える補助金一覧

世田谷区でトイレに使える補助金をご紹介!1割負担で18万円が受け取れる介護保険住宅改修、新築125万円・リフォーム100万円が受け取れる「みらいエコ住宅2026事業」などをまとめています。地域最安値の当店なら補助金で理想のリフォームがお得に実現!

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【2026年】世田谷区でトイレリフォームに使える補助金一覧

【世田谷区が主体】トイレリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

世田谷区が主体となって行っている補助金のうち、トイレリフォームに活用できるものをご紹介します。

高齢者向け住宅改修の助成・相談

高齢者向け住宅改修の助成・相談」は、身体の状況から住宅の改修が必要な65歳以上の高齢者の方に、改修費の一部を助成する事業です。

種目と助成基準額

▼予防改修

  • 工事内容:①手すりの取付け/②段差の解消/③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更/④引き戸等への扉の取替え/⑤洋式便器への便器の取替え/⑥上記の各改修に附帯して必要な工事
  • 助成基準額:①〜⑥を合わせて20万円

▼設備改修

  • 工事内容:⑦浴槽の取り替えおよび必要な付帯工事/⑧流し・洗面台の取り替えおよび必要な付帯工事/⑨洋式便器への便器の取り替えおよび必要な付帯工事
  • 助成基準額:⑦37万9,000円/⑧15万6,000円/⑨10万6,000円

要件

  • 予防改修:介護保険の要介護認定において要介護・要支援に該当しなかった方/身体機能の低下のため住宅の改修が必要と認められる方
  • 設備改修:介護保険の要介護認定において該当しなかった方、要介護・要支援の方/世帯全員の所得合算額が623万2,000円以下の方/身体機能の低下により、既存の住宅設備の使用が困難な方

世田谷区内に住所を持つ65歳以上の高齢者かつ、上記すべてに該当する方が対象です。

利用者負担

助成基準額(工事費が助成基準額を下回る場合はその額)の1〜3割で、介護保険の利用者負担割合に準じて決定します。ただし予防改修については、介護保険料徴収区分が第1段階の方は免除となります。

問い合わせ先

世田谷区の各総合支所にある保健福祉課が窓口です。

住宅改修の助成(障害者住宅改修費助成制度)

住宅改修の助成(障害者住宅改修費助成制度)」は、在宅の重度身体障害者(児)の日常生活の利便性を向上させるため、浴槽やトイレなどの住宅設備の改善、および屋内における移動を容易にする設備にかかる費用を助成する事業です。

「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備」という3品目に分かれており、

対象者

▼小規模改修

  • 6歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の方(ただし特殊便器への取替えについては上肢障害1級または2級の方)
  • 6歳以上で、障害者総合支援法の対象となる難病により下肢または体幹機能に障害のある方

▼中規模改修

  • 6歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の方および、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方

いずれの場合でも、介護保険の対象となる方には「介護保険制度住宅改修」が優先されます。

対象工事

▼小規模改修

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

▼中規模改修
玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして、区長が認める用具の給付及び改修工事(浴場・トイレ・玄関・居室・台所など)

限度額と補足

  • 小規模改修:20万円
  • 中規模改修:64万1,000円

ただし、障害者の属する世帯全員の所得状況に応じて、自己負担があります(生活保護世帯、区民税非課税世帯はなし)。また限度額を超える改修の場合、超えた金額については自己負担になります。

申請の流れと注意点

  1. 窓口相談と事前訪問
  2. 施工業者に見積書・図面作成依頼
  3. 申請(各地域の保健福祉課)
  4. 決定通知書・給付券の送付
  5. 工事施工
  6. 工事検査・完了
  7. 完了届を保健福祉課へ送付

▼注意点
改修工事の前に必ず、各地域の保健福祉課へ相談してください(改修工事に着手後は対象外となります)。また世田谷区と契約している業者が改善する場合に限ります。借家の場合は家主の承諾が必要です。

介護保険 住宅改修

介護保険における住宅改修」にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。

概要

要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。

対象

  • 介護保険対象の住宅改修の着工日時点で、世田谷区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方
  • 介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること(施設入所者は除く)

要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。なお新築または増築(新たに居室を設ける等)は対象外です。

申請のタイミング

改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。ただし、やむを得ない事情がある場合には工事完成後に申請することができます。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)世田谷区に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

※上記1〜6いずれかに該当する方

▼2割負担

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

※上記1・2いずれかに該当する方

▼3割負担
上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

世田谷区における介護保険住宅改修の申請窓口は、住所地を担当する総合支所の保健福祉課・地域支援担当係りとなります(マイナポータルからも申請可能です)。

▼申請窓口

  • 世田谷総合支所 保健福祉課:03-5432-2850(地域支援担当)
  • 北沢総合支所 保健福祉課:03-6804-8701(地域支援担当)
  • 玉川総合支所 保健福祉課:03-3702-1894(地域支援担当)
  • 砧総合支所 保健福祉課:03-3482-8193(地域支援担当)
  • 烏山総合支所 保健福祉課:03-3326-6136(地域支援担当)

▼工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修事前申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書(内訳書)
  • 工事前の写真(改修箇所ごとのカラー写真で撮影日のわかるもの)
  • 図面
  • 住宅改修の承諾書(住宅改修の対象者と住宅の所有者が異なる場合)

必要な書類や住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に世田谷区に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、世田谷区に相談してください。なお複数箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。

▼工事後に提出が必要な書類

  • 工事完了報告書兼支給申請書
  • 住宅改修承認(不承認)通知書(写しでも可)
  • 領収書原本
  • 工事内訳書
  • 工事前後の写真(改修箇所ごとの改修前後のカラー写真で撮影日がわかるもの)
  • 住宅改修費計算書(受領委任払いの場合に必要)
  • 工事変更報告書、工事費見積書(内訳書) 、図面(工事内容に軽微な変更があった場合に必要)
  • 着工期限経過後の工事報告書(着工期限後に着工した場合に必要)

上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて世田谷区に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。

概要

施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは世田谷区が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。

制度の利用方法

世田谷区に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に世田谷区に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱い事業者

住所を担当する住所地を担当する「総合支所保健福祉課(地域支援担当)」にご確認ください。なお当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

【国が主体】みらいエコ住宅2026事業(新築125万/リフォーム100万)

みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらはトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。

概要

「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助対象者

  • 注文住宅の新築:建築主
  • 新築分譲住宅の購入:購入者
  • 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー
  • リフォーム:補助対象事業の発注者

長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。

【子育て世帯】:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
【若者夫婦世帯】:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

補助対象住宅と補助額

▼新築

  • GX志向型住宅の新築
     ・地域区分1〜4:125万円/戸
     ・地域区分5〜8:110万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
  • 長期優良住宅の新築
     ・地域区分1〜4:80万円/戸
     ・地域区分5〜8:75万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • ZEH水準住宅の新築
     ・地域区分1〜4:40万円/戸
     ・地域区分5〜8:35万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • 平成4年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸

新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。

リフォームの補助対象工事

  • 必須工事
    ①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  • 附帯工事
    ④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。なおトイレリフォームは、必須工事「③」に含まれます(節水型トイレの設置工事)。
また実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
  • 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
    ・戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
    ・共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
    ・共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

地域最安値の当店なら補助金の活用でさらにお得!世田谷区のトイレリフォームは「アサデザ」にお任せください!

世田谷区でトイレリフォームに活用できる補助金・助成金には

「高齢者向け住宅改修の助成・相談」
「住宅改修の助成(障害者住宅改修費助成制度)」
「介護保険制度住宅改修」

などがあります。またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の

「みらいエコ住宅2026事業」

といった事業を活用することをおすすめします。
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使用感を試せる【ショールーム】へお越しください!

このたびショールームがオープンいたしました。TOTO・LIXIL・パナソニックなど主要メーカー最新&人気のトイレが9台設置されています。メーカーのショールームとは異なり、各メーカーのトイレをゆっくりとご覧になりながら比較していただけます。実際に水も流せますので、よりご納得いただいた上で商品をお選びいただけます。

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