【大田区の方へ】トイレリフォームに使える補助金・助成金をご紹介!最大20万円の介護保険住宅改修で自己負担を減らす方法、新築・リフォームに活用できる国の支援事業などをまとめています。地域最安値の当店で補助金を活用してお得にトイレリフォームを!
【大田区が主体】トイレリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧
まずは大田区が主体となって実施している、トイレリフォームに使える補助金や助成金をご紹介します。
高齢者自立支援住宅改修助成事業
「高齢者自立支援住宅改修助成事業」は、高齢者が住むご家庭の改修にかかる費用を助成することで、生活の質の向上や介護者の負担軽減を図るための事業です。
対象者
- 大田区に住所がある65歳以上の高齢者
- 介護保険における要介護認定が要支援または要介護と認定されている
- 身体状況などにより住宅の改修が必要と認められる
上記をすべて満たした方が対象となります。
助成内容
- 浴槽の取替えや附帯する給湯設備などの工事:限度額379,000円
- 流し、洗面台の取替えおよび附帯する給湯設備などの工事:限度額156,000円
- トイレの洋式化および附帯する工事:限度額106,000円
いずれも上限で、トイレの洋式化に関しては自己負担額の割合に応じて以下のように変動します(限度額を超えた分の改修費用は全額自己負担となります)。
- 1割負担の方:限度額95,400円
- 2割負担の方:限度額84,800円
- 3割負担の方:限度額74,200円
また、浴槽の取替えおよびトイレの洋式化については以下の注意点があります。
- 介護保険住宅改修として施工できる場合は介護保険を利用することとなります
- ただし介護保険の限度額内で施工できない場合は区の制度が利用できます
- 1箇所に対して介護保険と区の制度の併給はできません
▼例「手すりの取付けとトイレの洋式化」を行う場合
- 介護保険の限度額内でどちらも施工できる場合:介護保険を利用
- 介護保険の限度額内で両方の施工ができない場合:手すりに介護保険、トイレに区の制度を利用
自己負担
- 生活保護などを受給中の方は自己負担なし
- 上記以外の方は介護保険の負担割合に準じて1〜3割負担
自己負担の割合については、負担割合証で確認ができます。
利用案内
- 事前に必ず各地域包括支援センターに相談
- 担当者が訪問し住宅や本人の状況などを確認
- 助成が認められた場合は申請(①申請書/②工事計画書/③見積書/④改修箇所の図面/⑤改修前の写真/⑥家屋所有者の承諾書※借家等の場合を提出)
- 決定通知書が届いたら改修工事を開始
- 工事完了後は区職員などが訪問し検査を実施(地域包括支援センターの担当者に連絡)
- 区が業者に助成金を支払い(業者には助成金の請求・受領を委任するための委任状を提出)
- 業者が書類(①請求書/②委任状/③工事完了届/④工事完了後の写真/⑤対象工事の金額が記載された明細書)を提出
- 自己負担額を業者に支払う
上記の流れになります。「決定通知書」が届く前に工事を始めると対象外となってしまうため注意しましょう。そのほか詳細は、大田区公式ホームページ「高齢者自立支援住宅改修助成事業」もご確認ください。
住宅リフォーム助成事業
「住宅リフォーム助成事業」は、区が認めたリフォーム工事を、区民が区内の中小事業者を通して実施した際に工事費用の一部を助成するという事業です。
事前申込(仮申請)受付期間
助成申請(本申請)受付期限
助成金額
- 住まいの質の向上、脱炭素社会への対応、防災対策、循環型社会への対応に該する助成対象工事【リフォーム工事】:助成対象額の10%(上限額20万円)
- 耐震化工事【住宅リフォーム助成事業でのみ申請】:助成対象額の10%(上限額20万円)
- 「2」の対象工事費用のうち耐震化工事が200万円超の場合:助成対象額の10%(上限額30万円)
- 「2」を耐震化助成事業と併せて申請:助成対象額の10%(上限額10万円)
- 「4」の対象工事費用のうち耐震化工事が100万円超の場合:助成対象額の10%(上限20万円)
- アスベスト除去工事【解体のみは対象外】:助成対象額の10%(上限額20万円)
- 「6」の対象工事費用のうちアスベスト除去工事が200万円超の場合:助成対象額の10%(上限額50万円)
- 多様な生活様式への対応工事(テレワーク・子育て等):助成対象額の10%(上限額20万円)
- 区のほかの助成制度や保険給付制度と併せて申請:助成対象額の5%(上限額10万円)
助成要件
- 令和7年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民
- 本申請までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯
- 工事対象住宅など(工事を行う個人住宅の所有者/集合住宅の管理組合の理事長など)
- 特別区民税・都民税等を滞納していないこと
- 過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと
- 単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること
- ほかの助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること
「2」に関しては、仮申請時に物件の売買契約書や賃貸借契約書などの提出が求められます。詳しい要件については「住宅リフォーム助成事業」もご確認ください。
助成対象となる工事(トイレ改修の例)
- 節水型トイレに改修:285,000円/箇所
- 和式トイレから洋式トイレに交換する際の上乗せ:+86,000円/箇所
- トイレを新設する際の上乗せ:+266,000円/箇所
- トイレに手すりを設置する際の追加:+17,000円/m
施工業者の要件
- 区内に主たる事業所(本社)がある、区内の中小事業者か個人事業者一社による工事
申込方法
- 工事開始前に、事前申込書(仮申請)に必要書類を添えて申し込み
- 工事完了後、速やかに助成申請書(本申請)に必要書類を添えて申し込み
※委任状があれば、受注した区内中小事業者等による代理申請ができます
注意事項
見積書に記載がない追加工事が発生する場合は原則認められません(工事内容に変更がない塗装面積の増加などは増額が認められます)。また、以下のリフォームは対象外です。
▼対象外となるリフォーム工事
- 所有している賃貸用アパート等の改修
- 住宅敷地内で建物に付属しないもの(塀、階段、車庫、倉庫など)
- 新築、建替え、全面改築、増築、購入などの費用(子育て世帯は一部例外あり)
- 建築基準法および関連法規に違反する物件(未接道住宅を含む)
このほか、詳しい要件や申請内容ならびに注意点については「大田区住宅リフォーム助成事業のご案内」をご確認ください。
住宅改造相談・助成
「住宅改造相談・助成」は、身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方からの住宅改造の相談を受けたり、必要に応じて助成をしたりする事業です。
小規模住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式トイレ等への取替え
- その他上記の改修に付帯して必要となる改修
▼助成限度額
▼対象者
- 学齢児以上65歳未満
- 下肢または体幹に係る障がいの程度3級以上(特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上)
- 内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている
- 視覚に係る障がいの程度が2級以上
- 難病等患者で下肢又は体幹機能に障がいがあり、医師の意見書から区長が必要と認める方
中規模改修
- 小規模住宅改修における助成対象工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお費用が不足する工事
- 小規模住宅改修による助成とならない改造工事
▼助成限度額
▼対象者
- 学齢児以上65歳未満
- 下肢、体幹または視覚に係る障がいの程度が2級以上
- 内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている
自己負担額
世帯の所得に応じて自己負担があります。詳しくは以下の窓口までお問い合わせください。
窓口
- 大森地域福祉課:電話5764-0654/メール
- 調布地域福祉課:電話3726-4140/メール
- 蒲田地域福祉課:電話5713-1505/メール
- 糀谷・羽田地域福祉課:電話3741-6646/メール
注意点
- 改造を行う前に、手帳を持って上記に記載の各福祉課の窓口にお越しください
- 40〜65歳未満の方で介護保険サービスが受けられる方は介護保険が優先されます
- 介護保険の車いす貸与者は対象外です
- 1世帯あたり各種目1回(中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時申請が必要)です
- 65歳以上の方は対象外です(介護保険もしくは高齢者支援による住宅改修の対象)
介護保険制度住宅改修
介護保険制度に含まれる、住宅改修にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。
概要
要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。
対象者
- 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
- 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方
要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。
対象となる住宅
被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。
申請のタイミング
改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。
住宅改修の必要性の判断基準
被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。
支給対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修
上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。
▼対象となるトイレの改修工事の例
- 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
- 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
- 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
- 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事
▼対象外となるトイレの改修工事の例
- 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
- 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
- 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
- 非水洗を水洗化にするための工事費用
※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります
上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)大田区に相談・確認をしてください。
支給限度基準額
支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。
▼再度20万円まで利用できるケース
- 転居をして住所が変わる場合
- 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合
過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。
自己負担額
自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。
▼1割負担
- 本人が市民税非課税
- 本人の合計所得金額160万円未満
- 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
- 生活保護等受給者
- 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
- 第2号被保険者(40〜64歳までの方)
※上記1〜6いずれかに該当する方
▼2割負担
- 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
- 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす
※上記1・2いずれかに該当する方
▼3割負担
上記いずれにも該当しない方
申請先と必要書類
▼申請窓口
- 大田区役所 介護保険課 給付担当(3階13番窓口):03-5744-1622
事前申請は郵送・窓口・電子(マイナポータルのぴったりサービス)による申請ができます。また事後申請は郵送・窓口での申請が可能です。
▼工事前に提出が必要な書類
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書(内訳書)
- 工事前の写真
- 図面
- 住宅改修の承諾書(住宅改修の対象者と住宅の所有者が異なる場合)
- 申請の委任状(代理で申請する場合)
- 身元確認書類
必要な書類や住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に大田区に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、大田区に相談してください。なお複数箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。
▼工事後に提出が必要な書類
- 給付利用券
- 工事完了報告書兼支給申請書
- 住宅改修承認(不承認)通知書(写しでも可)
- 領収書原本
- 工事内訳書
- 工事後の写真
- 住宅改修費計算書(受領委任払いの場合に必要)
- 工事変更報告書、工事費見積書(内訳書)、図面(工事内容に軽微な変更があった場合に必要)
- 着工期限経過後の工事報告書(着工期限後に着工した場合に必要)
- 請求のための委任状(償還払いで本人名義以外の口座に振り込む場合)
- 請求書/請求のための委任状(代理受領払い方式の場合)
上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて大田区に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について
介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。
概要
施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは大田区が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。
制度の利用方法
大田区に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に大田区に確認しておくことをおすすめします。
受領委任払い取扱い事業者
住所を担当する住所地を担当する「各地域福祉課」にご確認ください。なお当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
【国が主体】大田区でトイレに利用可能な補助金・助成金一覧
大田区にお住まいの方は、市が実施している補助金・助成金のほか国が主体の支援事業も利用できます。トイレ工事に活用できるものとして「子育てグリーン住宅支援事業」があります。
子育てグリーン住宅支援事業(住宅省エネ2025キャンペーン)
2024年までの「子育てエコホーム支援事業」の後継事業として創設されたのが「子育てグリーン住宅支援事業」です。ただしトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームなどが対象となります。
概要
エネルギー価格や物価高騰の影響をダイレクトに受けやすい、子育て世帯などを対象とした支援策です。「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入または、「既存住宅における省エネ改修等」に対し新築で最大160万円、リフォームで最大60万円の支援が受けられます。
対象者
▼新築
- GX志向型住宅を取得(注文・分譲)するすべての世帯
- 新築:長期優良住宅またはZEH水準住宅を取得(注文・分譲)する子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか(※)
※子育て世帯:申請時点において、令和6年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
※若者夫婦世帯:申請時点において夫婦かつ、いずれかが令和6年4月1日時点で39歳以下の世帯
▼リフォーム
- 既存住宅のリフォームをおこなう、その住宅の所有者等
対象となる工事
▼新築の要件
- 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
- 建築主(所有者)自らが居住する
- 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
- 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
- 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
- 2026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
▼リフォームの要件
- 必須工事(①開口部の断熱改修/②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修/③エコ住宅設備の設置)
- 任意工事(①子育て対応改修/②防災性向上改修/③バリアフリー改修/④空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑤リフォーム瑕疵保険等への加入)
①〜③の必須工事のうち、いずれか2つ以上のカテゴリを実施する必要があります。また任意工事は、①~③のうち2つ以上のカテゴリのリフォームを行った上で実施し、かつ、交付申請時にあわせて申請する場合のみ補助対象となります。
トイレ工事は上記必須工事の③に含まれます。補助対象は「節水型トイレ」で、節水に関する基準や機能が設けられているため、詳しくは当店までお尋ねいただくか本事業「対象となる製品の基準」をご覧ください。
補助額(補助上限)
▼新築
- GX志向型住宅:160万円/戸(加算額なし)
- 長期優良住宅:80万円/戸(加算額20万円)
- ZEH水準住宅:40万円/戸(加算額20万円)
※加算額は古家の除去をともなう場合のみ
▼リフォーム
- Sタイプ(必須工事①~③のすべてのカテゴリーを実施):上限60万円/戸
- Aタイプ(必須工事①~③のうち2つのカテゴリを実施):上限40万円/戸
上記は対象となる工事に対する補助上限額です。トイレに関しては、以下のように規定されています。
▼トイレは1台につき21,000〜23,000円
- 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの以外):21,000円/台
- 節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの):23,000円/台
性能を証明する書類として、施工業者に納品した販売店または流通事業者等が発行する納品書の写しが必要です。
▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。要件を満たしているかどうかについて詳しくは当店までお尋ねいただくか、「子育てグリーン住宅支援事業」をご確認ください。
登録事業者
申請手続きは「グリーン住宅支援事業者」として登録を受けた事業者が行います。当店も住宅省エネ2025キャンペーン登録事業者ですのでご安心ください。なお「住宅省エネ2025キャンペーン公式」では都道府県などの条件を指定して検索することができます。
対象期間
- 交付申請の予約:受付中〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
- 交付申請期間:受付中〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」は国土交通省が主体の事業です。良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化および省エネ化などにつながるリフォームや、子育て世帯の改修に対して支援を行っています。
対象となる建物
リフォームを行う住宅(既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象です)。また事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。
対象となる経費
住宅の性能向上を目的としたリフォーム工事費などが対象です。また複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム(三世代同居対応改修)工事費や、子育てしやすい環境整備のためのリフォーム(子育て世帯向け改修)工事費、インスペクション等の費用も対象になります。
対象となる工事
- 性能向上リフォーム工事費:劣化対策、耐震性・省エネ対策など特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事/バリアフリー改修工事/インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事/テレワーク環境整備改修工事/高齢期に備えた住まいへの改修工事
- 三世代同居対応改修工事費:キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
- 子育て世帯向け改修工事費:住宅内の事故防止/子どもの様子見守り/不審者の侵入防止/災害への備え等
- 防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事:地震・台風・水害への備え/電力・水の確保等
補助額
- 補助率:1/3(上記「対象となる工事」の合計の1/3)※ただし一部項目には上限あり
- 補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて80〜210万円
▼リフォーム後の住宅性能による補助限度額の詳細
- ⻑期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの⼀定の性能向上が認められる場合:80万円/戸(130万円/⼾)
- ⻑期優良住宅(増改築)認定を取得した場合:160万円/⼾(210万円/⼾)
カッコ内は「三世代同居対応改修⼯事」を実施する場合、若者・⼦育て世帯または既存住宅の購⼊者が改修⼯事を実施する場合
申請方法
申請者(補助事業者)はリフォーム工事の施工業者または、買取再販事業者です。補助金は、リフォーム工事の施工業者が申請する場合は発注者に還元されます(買取再販業者が申請する場合は、買取再販業者に交付されます)。また以下の流れで還元されます。
▼還元方法
- 発注者は請負契約額の全額を施工業者に支払い、施工業者が補助金受領後、施工業者から発注者に補助金が支払われる(現金支払い)
- 発注者は請負契約額から補助金相当分を除いた額を施工業者に支払い、補助金は施工業者に支払われる方式(発注者の施工業者に対する債務と相殺)
注意点
- 自ら所有する住宅をリフォームする場合「リフォーム工事の請負契約の締結」「共同事業実施規約の締結」が必要になります
- リフォーム⼯事前に、建築しである既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを実施する必要があります
- リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たす必要があります
- 対象となる住宅が⼀定の⾯積基準を満たす必要があります
- リフォーム履歴と維持保全計画を作成する必要があります
本事業は項目が多岐にわたり要件も細かいため、あわせて「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」もご覧ください。
アサヒデザインは地域最安値に挑戦中!補助金の活用でさらにお得にトイレリフォームを実現しませんか?
大田区でトイレリフォームに活用できる補助金・助成金には
「高齢者自立支援住宅改修助成事業」
「住宅リフォーム助成事業」
「住宅改造相談・助成」
「介護保険制度住宅改修」などがあります。
またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の
「子育てグリーン住宅支援事業」
「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」といった事業を活用できます。
地域最安値に挑戦中の「アサデザ」では、補助金を活用することでさらにお得にトイレリフォームが実現します!熟練の自社職人によるオンリーワンリフォームを、ぜひお試しください!
ショールームがオープンしました!
このたびショールームがオープンいたしました。TOTO・LIXIL・パナソニックなど主要メーカー最新&人気のトイレが9台設置されています。メーカーのショールームとは異なり、各メーカーのトイレをゆっくりとご覧になりながら比較していただけます。実際に水も流せますので、よりご納得いただいた上で商品をお選びいただけます。
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