【2026年】品川区でトイレリフォームに使える補助金一覧

品川区でトイレに使える補助金をご紹介!1割負担で18万円が受け取れる介護保険住宅改修、新築125万円・リフォーム100万円が受け取れる「みらいエコ住宅2026事業」などをまとめています。地域最安値の当店なら補助金で理想のリフォームがお得に実現!

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【2026年】品川区でトイレリフォームに使える補助金一覧

【品川区が主体】トイレリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

品川区が実施している、トイレリフォームに使える補助金・助成金制度をご紹介します。

住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)※受付終了※

環境やバリアフリーに配慮した既存住宅のリフォーム工事において、費用の一部を助成する取り組みです。

※令和7年度は終了しました。

対象者

  • 品川区民
  • マンション管理組合
  • 賃貸住宅個人オーナー

上記が対象者です。「初めてこの制度を利用すること」といった共通要件のほか、個別にも要件がありますので必ず「住宅改善工事助成事業のご案内」をご確認ください。

対象工事

▼エコ住宅改修

  1. LED照明器具設置
  2. 遮熱性塗装
  3. 日射調整フィルム設置
  4. 断熱化
  5. 高断熱浴槽設置
  6. 節水型便器設置
  7. 換気設備新設
  8. 環境に配慮した内装材使用
  9. その他、環境に配慮した工事

▼バリアフリー住宅改修

  1. 手すり設置
  2. 段差解消
  3. 廊下や出入口の拡張
  4. 扉改修
  5. 浴室改修
  6. トイレ改修
  7. その他、バリアフリーに配慮した工事

上記のほか「屋根の軽量化」「外壁耐火パネル設置」などの工事も対象となります。

助成額

  • 品川区民:20万円を上限に、税抜き工事費用のの10%
  • マンション管理組合、賃貸住宅個人オーナー:100万円を上限に、税抜き工事費用の10%

高齢者自立支援住宅改修(予防給付/設備改修給付)

在宅高齢者が自立して安全に生活できるよう、また介護者の負担が軽減されるよう住宅を改修する必要があると認められたときに、改修費の一部の給付を受けることができる制度です。

対象者

  • 住宅改修予防給付:65歳以上/介護保険の要介護認定で、判定結果が「非該当」だった方/要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方(所得制限あり)
  • 住宅改修設備改修給付: 65歳以上/要支援認定もしくは要介護認定がある方(所得制限あり)

対象工事

  • 予防給付:介護保険制度の住宅改修に同じ
  • 設備改修設備改修給付:浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、便器の様式化、昇降機の設置(階段昇降機)および付帯工事

給付限度額

  • 住宅改修予防給付:対象工事の合計 20万円
  • 住宅改修設備改修給付:便器の洋式化 10万6,000円

※上記はトイレのみの給付限度額です。浴室など別の項目については「住宅を改修するとき」をご確認ください。

利用の流れ

  1. 改修内容の検討・相談
  2. 事業者に見積もり作成を依頼
  3. 事前申請(工事前)書類提出
  4. 審査・受付
  5. 工事着工・竣工
  6. 給付請求(工事後)書類提出

担当のケアマネージャー(認定がない方はお住まいの地域を担当する住宅介護支援センター)が訪問し、改修内容を確認します。また着工前の申請が必要になるため注意しましょう。詳しい流れは「住宅改修の流れ(pdfファイルが開きます)」をご確認ください。

支給方法・申請方法

  • 償還払い:いったん工事費用の全額を支払い、申請後に給付分(7〜9割)を受ける
  • 受領委任払い:工事費の自己負担分(1〜3割+給付対象外の負担額)を事業者に支払い、購入者の委任に基づき保険給付分(7〜9割)を直接、事業者へ支払う

介護保険 住宅改修

介護保険における住宅改修」にもトイレ工事が含まれます。第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)がサービスを受けることができます。

概要

要介護・要支援状態と認められた方が自立した生活を送るため、心身の状況や住宅の状況などを鑑みて必要と認められる工事等を行う際、一定額を補助するという制度です。身体の状況や屋内での生活動線などを考慮した上で、日常生活を送るために必要と判断された工事に適用されます。

対象

  • 要支援認定がある方
  • 要介護認定がある方

要介護・支援認定の申請前に住宅改修を行ってしまうと対象外となるのでご注意ください。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中に改修を行う場合、認定結果が出てからの給付となります。仮に認定結果で非該当となった場合は全額自己負担となります。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。なお新築または増築(新たに居室を設ける等)は対象外です。

申請のタイミング

改修工事を始める前に申請し、承認を受ける必要があります。承認を受ける前に改修工事を始めてしまうと保険金の支給対象外となってしまうため注意しましょう。ただし、やむを得ない事情がある場合には工事完成後に申請することができます。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者(要介護状態・要支援状態の方)の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事が必要かどうか総合的に判断されます。必要だと認められた場合は保険金の支給対象となります。一方で、被保険者の心身の状況から「居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

上記以外の工事、たとえば被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。以下で、トイレの例をより詳しく説明します。

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせて便器の位置や向きを変更する工事
  • 便器を被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式便器の上に台座を固定し、配管工事を含む洋式便器への簡易的な変更工事

▼対象外となるトイレの改修工事の例

  • 単に「古くなったから」などの理由による便器の交換工事
  • 既存の洋式便器に温水洗浄便座などを追加する際の費用
  • 既存の和式便器の上に乗せる便器または便座で工事を伴わない場合(※)
  • 非水洗を水洗化にするための工事費用

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記で挙げた例のほかにも、認められる場合・認められない場合があるため、申請をする際は必ず(工事前に)品川区に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

支給限度基準額は20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)です。ただし1回で使い切る必要はありません(利用可能な残高は窓口で確認できます)。また20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。また一定以上の所得がある方は、利用者負担2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となり、改修費用の支払日(領収書の日付)時点で該当する割合が適用されます。

▼再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に住宅改修の保険金の給付を受けた方でも、上記いずれかに該当した方は再度20万円まで利用できる場合があります(再度の利用が適用されるのは、同一住宅・利用者1人あたり1回まで)。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合、持ち越されません。

自己負担額

自己負担の割合は負担割合証で確認できます。たとえば自己負担1割だった方が、支給限度基準額20万円を利用した場合は保険給付額18万円、自己負担額2万円となります。横浜市の利用者負担割合の判定基準は以下の通りです。

▼1割負担

  1. 本人が市民税非課税
  2. 本人の合計所得金額160万円未満
  3. 本人の合計所得金額が160万円以上で【ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満】のいずれかを満たす
  4. 生活保護等受給者
  5. 日措置入所者(平成12年4月1日以前から市町村の借置により特別養護老人ホームに入所している方)
  6. 第2号被保険者(40〜64歳までの方)

※上記1〜6いずれかに該当する方

▼2割負担

  1. 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で【ア.世帯に第1号被保隙者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満】または【イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満】のいずれかを満たす

※上記1・2いずれかに該当する方

▼3割負担
上記いずれにも該当しない方

申請先と必要書類

▼申請窓口
品川区福祉部・高齢者福祉課・介護給付係(窓口は区役所本庁舎3階)です。持参または郵送のみで受け付けており、初めての方は窓口での申請を推奨しています。

▼工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修給付申請書
  • 住宅改修理由書(担当ケアマネジャーが作成)
  • 見積書・内訳明細書
  • 図面(自社様式でも可)
  • 改修予定箇所の写真(日付入り)(自社様式でも可)
  • 所有者の承諾書(住宅の所有者が本人または配偶者以外の場合に必要)
  • 介護保険住宅改修に関する承諾書(入院・入所中や介護認定判定待ちの場合に必要)

必要な書類や住宅改修の内容について(申請可能かどうかを含め)、事前に品川区に相談しておくことをおすすめします。また理由書はケアマネージャーが作成する必要があります。ケアマネージャーがいない場合は、品川区に相談してください。
なお複数箇所を改修する場合、それぞれの工事の関連性を確認することになるため、工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められることがあります。

▼工事後に提出が必要な書類

  • 住宅改修給付請求書
  • 契約締結および工事完了届
  • 請求書・内訳明細書
  • 改修箇所の写真(日付入り)(自社様式でも可)
  • 委任状(受領委任払いの場合に必要)
  • 口座振替依頼書(償還払いの場合に必要)
  • 工事費支払いの領収書(原本)

上記以外に書類が必要になるケースもあります。書式なども含めて品川区に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全卓負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。

概要

施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは品川区が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。

制度の利用方法

品川区に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に品川区に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱い事業者

品川区役所本庁舎3階にある、「福祉部高齢者福祉課」にご確認ください。なお当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

【国が主体】みらいエコ住宅2026事業(新築125万/リフォーム100万)

みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらはトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。

概要

「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助対象者

  • 注文住宅の新築:建築主
  • 新築分譲住宅の購入:購入者
  • 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー
  • リフォーム:補助対象事業の発注者

長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。

【子育て世帯】:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
【若者夫婦世帯】:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

補助対象住宅と補助額

▼新築

  • GX志向型住宅の新築
     ・地域区分1〜4:125万円/戸
     ・地域区分5〜8:110万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
  • 長期優良住宅の新築
     ・地域区分1〜4:80万円/戸
     ・地域区分5〜8:75万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • ZEH水準住宅の新築
     ・地域区分1〜4:40万円/戸
     ・地域区分5〜8:35万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • 平成4年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸

新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。

リフォームの補助対象工事

  • 必須工事
    ①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  • 附帯工事
    ④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。なおトイレリフォームは、必須工事「③」に含まれます(節水型トイレの設置工事)。
また実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
  • 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
    ・戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
    ・共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
    ・共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

地域最安値の当店なら補助金の活用でさらにお得!品川区のトイレリフォームは「アサデザ」にお任せください!

品川区でトイレリフォームに活用できる補助金・助成金には

「高齢者自立支援住宅改修(予防給付/設備改修給付)」
「介護保険制度住宅改修」

などがあります。
またトイレだけでなく大規模なリフォームを予定されているご家庭は、国が主体の

「みらいエコ住宅2026事業」

といった事業を活用することをおすすめします。
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