【2026年】川崎市でキッチンリフォームに使える補助金一覧

川崎市でキッチンに使える補助金ご紹介!1割負担で最大18万円が受け取れる「介護保険住宅改修」や新築最大125万円、リフォーム最大100万円が受け取れる「みらいエコ住宅2026事業」ほか「先進的窓リノベ2026事業」などの最新情報をまとめています。

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【2026年】川崎市でキッチンリフォームに使える補助金一覧

【川崎市が主体】キッチンのリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

川崎市が主体となって実施している、キッチンリフォームに使える主な補助金・助成金をご紹介します。

高齢者住宅改造費助成事業

支援や介護が必要な高齢者がお住まいのご家庭で利用できる助成金事業です。以下は要点をまとめていますので、より詳細な内容を確認したい方は川崎市公式HPの「高齢者住宅改造費助成事業」をご覧ください。

概要

身体機能の低下により支援・介護が必要となった高齢者が、リフォームによって安全な在宅生活を継続できるよう助成する制度です。また子供など介護をする方の身体的・精神的負担を軽減することも目的としています。

対象者

川崎市内に居住し、介護保険法に基づく要介護認定が「要支援1、2」又は「要介護1〜5」と認定された65歳以上の高齢者で、なおかつ住宅の改造が必要であると認められた方が対象です。

ただし「川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業」において、既に給付金を受け取った方は対象外となるためご注意ください。またサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者で有料老人ホームと同等のサービスを受けている方は、サ高住が「施設」とみなされるため対象外となります。

対象となる工事

  • 形状変更が必要とされる浴槽の取替え工事
  • 上肢機能の低下に伴って必要な温水洗浄便座の設置工事
  • 階段への昇降機の取付け工事
  • 操作が簡単な水栓器具への取替え工事
  • 車イスの使用に伴い高さの変更が必要な洗面台・キッチンの取替え工事
  • 介護保険の住宅改修のトイレ工事に伴う水洗化工事

※対象者、家屋の状態、工事内容によっては上記に該当しても助成対象外となることがあります

工事は、対象者の日常的な生活動作である移動・食事・排泄・入浴および関連する動作能力の低下を補うもの、かつ介護者の労力を軽減するものである必要があります。また必要最小限の工事であること、申請に先立ち事前相談が必要になることなど、細かな規定があるため注意しましょう。改造内容が、建築基準法をはじめとする法令に適合していることも必須要件です。

対象外となる工事の例

  • 介護保険制度の住宅改修対象工事
  • 新築・増築にかかる工事、居室・浴室・トイレ等の新設工事
  • 介護保険制度の福祉用具貸与で日常生活が続けられる工事
  • 単なる家屋の老朽化や故障などに伴う工事
  • 借家等における共用部分の工事 など

助成額と助成基準

上限は100万円で【基本額×助成率】によって算出されます(1円未満は切り上げされます)。基本額とは、実際の工事金額から本制度の対象外となる工事金額を差し引いた額です。交付されるのは、基本額と助成額の上額100万円とを比較して、どちらか少ない額となります。また助成率については以下を参照してください。

助成率

  • 階層1(助成率100%):生活保護法における被保護世帯など
  • 階層2(助成率95%):川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく確認証の交付を受けた者
  • 階層3(助成率90%):市民税世帯非課税(階層1・2を除く)
  • 階層4(助成率75%):市民税本人非課税(階層1〜3を除く)
  • 階層5(助成率2/3):市民税課税(合計所得金額200万円未満)
  • 階層6(助成率50%):市民税課税(合計所得金額200万以上350万円未満)
  • 階層7(助成率0%):市民税課税(合計所得金額350万円以上)

※課税証明書は前年の所得に基づくもの、難しい場合は前々年の所得に基づくものとなります

申請先と必要書類

お住まいの地域の「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。申請時と工事後とでは必要な書類が違う点にも注意してください。

必要書類(申請時)

  • 工事計画書
  • 工事見積書の写し
  • 撮影日が入った改造前の写真
  • 家屋所有者の承諾書(必要に応じ)
  • 工事対象商品のカタログの写し

工事を請け負う業者も把握しているはずですが、施主のほうでも理解しておくことで抜け・漏れを防げるでしょう。

必要書類(工事後)

  • 高齢者住宅改造工事完成届
  • 工事施行者の請求書の写し
  • 完成後の状況が明らかな写真(撮影日が入ったもの)
  • そのほか、必要と認められた書類(建築確認申請が必要な工事における検査済証等)

提出先は「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。提出が遅れると助成金の振り込みも遅れてしまうため、速やかに提出することが大切です。

助成可否から交付まで

  1. 事前相談(お住まいの地域の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション)
  2. 書類作成と申請
  3. 訪問調査(区役所の職員および専門家による内容審査・訪問調査)
  4. 助成可否の決定通知書送付(対象者宅に送付)
  5. 確認済証を区役所に提出(建築確認申請が必要な工事の場合)
  6. 着手・完成
  7. 完成書類提出
  8. 助成金振込(内容審査等を経て約1〜2カ月後)

助成が決定する前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は助成対象外となるため注意しましょう。また、工事内容を変更する場合も事前申請と承認が必要になります。

介護保険制度住宅改修

介護保険制度」は、第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)が受けることができるサービスです。

概要

本制度の住宅改修は介護保険サービスの一環です。利用者(被保険者)の心身および住宅の状況などから考慮し、自立した日常生活を送る上で必要であると認められた場合に、ルールに則り一定額の保険金が給付されます。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

要介護・要支援の認定を受ける前に住宅改修工事を行うと、保険金の給付対象外となるため注意が必要です。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中の方も認定結果を待っての給付となるためタイミングに気をつけましょう。申請の結果、非該当になった場合は全額自己負担となってしまいます。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

住宅改修工事の前に申請し承認を受けてください。承認が得られる前に工事に着手してしまうと給付の対象外となってしまう場合があります。なお申請先は、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身および住宅の状況を考慮し、改修工事が必要であると認められた場合に適用されます。一方「被保険者が居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

保険金の給付対象となる工事は上記のとおりです。ただし、被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。

対象となるキッチンの改修工事の例

  • キッチンへの手すりの取付け
  • キッチンの床に滑り止めマットを固定
  • キッチンの床のかさ上げ(段差解消)
  • 段差解消にともなう床上工事や立ち上がり設置工事 など

取り付ける手すりの素材は基本的に樹脂製を想定しています。ただし被保険者の希望または必要性に応じて素材を選べる場合があります。

対象外となるキッチンの改修工事の例

  • 単に古くなったという理由でリフォームした場合
  • キッチンの床に滑り止めマットを敷く(置く)だけの場合
  • 取付けに際して工事を伴わない手すりの設置(※) など

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記のほかにも、保険金の給付対象となる工事・ならない工事が細かく規定されています。申請前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

20万円を上限に給付されますが、一度に使い切らなくても構いません。残った場合、残高は各窓口で確認できます。なお20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。

再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

すでに介護保険制度の住宅改修工事で保険金の給付を受けたことがある方でも、上記どちらかに該当する場合は再度申請し20万円まで利用できるケースがあります。ただし、再度の利用が適用されるのは同一住宅・利用者1人あたり1回までです。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合でも持ち越しはされません。

自己負担額

たとえば自己負担額が1割の方は、支給上限額(20万円)まで利用した場合、2万円が自己負担(保険金の給付額は18万円)となります。自己負担の割合は、負担割合証で確認できます。

申請先と必要書類

介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。

工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修支給申請書
  • 委任状(被保険者本人や家族以外の方が申請する場合)
  • 介護保険受領委任払いに係る委任状(受領委任払い制度を利用する場合)
  • 工事の見積り書(◯◯工事一式などは不可)
  • 理由書
  • 住宅改修工事前・工事後(予定)の状態が確認できる写真や図面等
  • 所有者の承諾書(被保険者本人や家族以外が所有する賃貸マンションなどの場合)

キッチン以外の場所もあわせて改修工事をする場合は、各工事の関連性について調査が行われます。工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められたらすぐに提出できるようにしておきましょう。

また理由書は、介護予防サービスを利用中の方であれば、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者です。介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員、地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が作成します。

工事後に提出が必要な書類

  • 被保険者の氏名が記入された領収書(原則として原本)
  • 内訳書(受領委任払い制度の場合は、負担割合に応じて9割分から7割分の金額も明記)
  • 工事後の写真(改修後の日付け入り)
  • 住宅改修工事内容変更届出書

このほか工事の内容や被保険者および住宅の状況などにより、必要書類が追加になることがあります。書式などとあわせて各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

一般的に、介護保険制度の住宅改修を利用する場合であっても、工事費用は被保険者が一時的に立て替えることになります。ただし「受領委任払い制度」を利用すれば、立て替え金額を抑えることができます。

概要

本制度を利用すると、事業者には負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りの7〜9割は川崎市が直接、事業者に支払います。

制度の利用方法

川崎市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱事業者

川崎市・介護保険課の公式ホームページ内『川崎市 _ 住宅改修費の請求(自宅のバリアフリー改修をする場合)』に、一覧表へのリンクが掲載されています。なお、当店は川崎市の「受領委任払い取扱い事業者」です!安心してお申し付けください。

太陽光発電設備等設置費補助金(同時に省エネ設備を導入するご家庭)

キッチンのリフォームとあわせて太陽光発電設備などを導入するご家庭は、こちらの補助金が使える可能性があります。詳しくは川崎市『令和7年度「太陽光発電設備等設置費補助金」について』をご覧ください。

なお令和7年度は終了していますが、令和8年度も実施予定です。詳細の発表は3月頃となる見込みです。スキームは大きく変わらないことが予想されるため、ぜひ以下を参考にしてみてください。

概要

川崎市内において、持続可能な脱炭素社会の構築に向けた再生可能エネルギーの導入、並びに地産地消を促進する目的で、太陽光発電設備などを設置する市内居住者(居住予定者)の個人に対して費用の一部を補助する取り組みです。

対象者

川崎市内の住宅に居住、または居住予定の個人です。申請者の専有部分に設置するのであれば共同住宅に居住する方も対象です。また住宅は新築(建売・注文)および既築を問いません。

対象となる工事・設備と補助金額・要件

太陽光発電設備の設置

  • 補助割合:4〜7万円/kW
  • 補助限度額:4〜28万円/件
  • 主な要件:2kW以上の設備および「太陽光発電設備普及事業者登録制度」の登録事業者が施工・設置した設備

※補助額はFIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)を適用する・しないで変動します

蓄電池の設置

  • 補助割合:10万円/kWh(設置費用の1/2)
  • 補助限度額:30〜70万円/件
  • 主な要件:太陽光発電設備(2kW以上)と連系し、かつ「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の補助対象製品として登録されている製品

※補助限度額は、連携する太陽光発電設備がFITを適用する・しない等の要件で変動します

ZEH / ZEH Oriented

  • 補助割合:25万円/戸(ZEH+は40万円/戸)
  • 補助限度額:25万円/戸(ZEH+は40万円/戸)
  • 主な要件:設置完了届時にBELS評価書の提出が必要

【国が主体】キッチンのリフォームに使える補助金・助成金一覧

続いて、国が主体となって実施しているキッチンのリフォームに使える補助金・助成金をご紹介します。

※2026年2月16日時点で確認できた情報を掲載しています。最新情報もあわせてご確認ください。

みらいエコ住宅2026事業(新築125万/リフォーム100万)

みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらは、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。

概要

「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助対象者

  • 注文住宅の新築:建築主
  • 新築分譲住宅の購入:購入者
  • 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー
  • リフォーム:補助対象事業の発注者

長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。

【子育て世帯】:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
【若者夫婦世帯】:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

補助対象住宅と補助額

▼新築

  • GX志向型住宅の新築
     ・地域区分1〜4:125万円/戸
     ・地域区分5〜8:110万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
  • 長期優良住宅の新築
     ・地域区分1〜4:80万円/戸
     ・地域区分5〜8:75万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • ZEH水準住宅の新築
     ・地域区分1〜4:40万円/戸
     ・地域区分5〜8:35万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • 平成4年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸

新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。

リフォームの補助対象工事

  • 必須工事
    ①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  • 附帯工事
    ④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。必須工事は、キッチンでいうとガラス交換や内窓設置、ドアの交換、外壁や間仕切り壁などの断熱、エコキュートなどの高効率給湯器の設置、節湯水栓への交換などが該当します。

また附帯工事は、キッチンでいうとビルトイン食洗機の導入や掃除しやすいレンジフードへの交換、ビルトイン自動調理対応コンロの設置などが該当します。

なお実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このため、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
  • 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
    ・戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
    ・共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
    ・共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ2026事業」は「みらいエコ住宅2026事業」と同じ「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環として、環境省が実施している事業です。キッチンの窓を交換したい方はこちらもぜひチェックしておきましょう。

概要

断熱窓への改修を促進することにより、住宅の省エネ・省CO2を加速化させるための事業です。高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の一部を定額補助します。

対象者

補助対象者は工事発注者です。リフォーム事業者等が申請し、住宅所有者等に全額還元する流れとなります。また戸建・共同住宅を問わず、既存住宅の開口部の断熱性能を向上する目的で行う改修工事(リフォーム)が対象となります。

なお、過去に「先進的窓リノベ事業」「先進的窓リノベ2024・2025事業」で補助金の交付を受けた開口部に関しては対象外です(仮に補助金の返還を行った場合でも対象外となります)。また「住宅」とは人が居住するための家屋で、以下に該当する場合は原則として対象外となる可能性があります。

先進的窓リノベ2025事業からの変更点

  • 特大サイズの追加
  • 内窓Aグレードを補助対象から除外
  • 補助単価の見直しほか

補助対象外となる窓の例

  1. 不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される建物・居室の窓
  2. (1が住宅でも)現に住宅以外の用途(店舗や施設等)に使用している建物・居室の窓

補助対象工事

  • ガラス交換
  • 内窓設置
  • 外窓交換(カバー工法/はつり工法)
  • ドア交換(※)

※ドア交換については、窓の改修と同一契約内でドア(開口部に取り付けられているものに限る)についても、断熱性能が高いドアに改修する場合に補助対象となります。

補助額

  • 戸建て
    ガラス交換:5,000〜7万8,000円
    内窓設置:2万2,000〜14万円
    外窓交換(カバー工法):4万1,000〜23万9,000円
    外窓交換(はつり工法):2万9,000〜19万4,000円
  • 中高層集合住宅
    ガラス交換:6,000〜8万6,000円
    内窓設置:2万4,000〜15万2,000円
    外窓交換(カバー工法):5万4,000〜30万2,000円
    外窓交換(はつり工法):5万4,000〜30万2,000円
  • 低層集合住宅
    ガラス交換:中高層集合住宅と同じ
    内窓設置:中高層集合住宅と同じ
    外窓交換(カバー工法):戸建てと同じ
    外窓交換(はつり工法):戸建てと同じ

補助額は、グレード(A・S・SS ※内窓はS・SSのみ)や窓のサイズなどによって細かく分けられています。

▼サイズ詳細

  • 特大:ガラス1枚の面積2.0㎡以上。サッシ1箇所の面積4.0㎡以上
  • 大:ガラス1枚の面積1.4㎡以上2.0㎡未満。サッシ1箇所の面積2.8㎡以上4.0㎡未満
  • 中:ガラス1枚の面積0.8㎡以上1.4㎡未満。サッシ1箇所の面積1.6㎡以上2.8㎡未満
  • 小:ガラス1枚の面積0.1㎡以上0.8㎡未満。サッシ1箇所の面積0.2㎡以上1.6㎡未満

ガラス交換は「箇所数」ではなく、交換するガラスの「枚数」を乗じて算出されます。また、ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外となります。

申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。要件を満たしているかどうかについては「先進的窓リノベ2025事業」もご確認ください。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

当店は補助金の申請代行を無料で承ります。お気軽にご相談ください!

川崎市のキッチンリフォーム補助金に関するQ&A

川崎市のキッチンリフォームに関してよくある質問と答えをまとめました。こちらもあわせて参考にしてください。

複数の補助金は併用できる?

併用できるかどうかは補助金の性質および要件などで異なります。財源が異なる場合は併用できる可能性がありますが、原則として同一工事費用に対して重複申請はできない可能性が高いでしょう。

賃貸住宅でも申請可能?

賃借人からの申請は対象外となる(補助金の対象は所有者=貸主という)ケースが多いようです。賃貸住宅の「所有者」という観点であれば、大家さんが申請することで対象となる可能性があります。なお、この記事で紹介した「子育てグリーン住宅支援事業」では、リフォームする住宅の所有者として「賃借人」も明記されています。

申請が通らない場合は?

  1. 不承認となった理由を、通知書や「e‑KAWASAKI」で確認する
  2. 不承認ではなく「修正依頼」だった場合は速やかに対応する
  3. 不承認だった場合は再申請が可能かどうかを確認する
  4. 再申請ができる場合は書類・要件・添付書類等を見直して再申請する

再申請できない場合は、別の制度が利用できないか確認し、利用できそうな補助金・助成金があれば速やかに切り替えましょう。川崎市に確認してみるのもおすすめです。

区ごとの申請窓口・相談先は?

  • 共通窓口「サンキューコールかわさき」: 044‑200‑3939
  • リフォーム補助など住宅全般「川崎市住宅供給公社ハウジングサロン」: 044‑874‑0180
  • 川崎区:044‑201‑3113
  • 幸区:044‑556‑6666
  • 中原区:044‑744‑3113
  • 高津区:044‑861‑3113
  • 宮前区:044‑856‑3113
  • 多摩区:044‑935‑3000(代表)
  • 麻生区:044‑965‑5100(代表)

※多摩区・麻生区は補助金担当窓口が各課に細分されているため代表で案内を受けています

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