【神奈川県】外壁塗装に使える助成金・補助金をご紹介!横浜市・川崎市・横須賀市などの自治体および「みらいエコ住宅2026事業」といった国の補助金をまとめています。外壁塗装は高品質リフォームを業界最安クラスの価格で提供する「アサデザ」まで!
外壁塗装に使える助成金・補助金とは
外壁塗装をする際、要件を満たした場合にその費用の一部を助成、もしくは補助する制度です。外壁塗装のみ(単体)に使えるケースは少ないですが、本記事では省エネリフォームなどとあわせて行う場合に利用できるといった助成金・補助金も関連事業としてご紹介します。
助成金と補助金の違い
- 助成金:要件を満たせば、原則として問題なく受け取れる
- 補助金:要件を満たしても、審査に通過しなければ受け取れない
助成金と補助金には、このように受け取るためのハードルに違いがあります。また金額規模にも差があり、助成金は数万円〜百万円程度、補助金は数十万円〜数百万円程度の場合もあります。なお、どちらも「返済不要」という共通点があります。
【神奈川県が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、神奈川県が主体となっている外壁塗装に使える助成金・補助金はありませんでした。ここでは関連事業をご紹介します。
【関連事業】神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金(受付終了)
「神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金」は、一般家庭の省エネ化・太陽光発電設備等の導入を促進するための取り組みとして実施している事業です。外壁塗装には直接的に使えませんが、省エネリフォームの一環として外壁塗装を検討しているご家庭に向いています。令和7年度は受付終了しており、令和8年度の実施は未定となっています。
補助対象事業
指定する補助対象製品を用いて、県内の既存住宅に改修工事を行う事業が対象です。改修工事を行う既存住宅は、以下のすべてに当てはまる必要があります。
- 神奈川県内にあること
- 申請者が常に居住し所有または区分所有していること
- 耐震性能を確保した住宅であること
補助対象製品
国の補助金(※1・2)において補助対象製品として登録されている窓、ガラス、断熱材が対象です。
※1:既存住宅における断熱リフォーム支援事業の補助対象製品|公益財団法人北海道環境財団
※2:住宅省エネ2025キャンペーン補助対象製品|国土交通省、経済産業省、環境省
補助額等
以下、補助対象経費(材料費および労務費)の3分の1または、20万円のいずれか低い額が上限となります。
- 玄関ドアを含む、外気に接する窓(必須)
- 壁(任意)
- 天井(任意)
- 床(任意)
【横浜市が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、横浜市が主体となっている外壁塗装に使える助成金・補助金はありませんでした。ここでは関連事業をご紹介します。
【関連事業】脱炭素リノベ住宅推進補助制度(受付終了)
「脱炭素リノベ住宅推進補助制度」は、既存住宅を断熱性能の高い省エネ住宅へ改修し、かつ市内に定住する方を対象とした補助金制度です。令和7年度は受付終了しています。
補助対象住宅の要件
1〜3それぞれに細かな要件が設けられています。詳しくは上記のリンクからご確認ください。
補助対象世帯の要件
補助対象世帯は4タイプあり、それぞれ詳細な要件が異なります。
▼子育て世代の住替え補助 (既存住宅改修型・買取再販型)|補助額最大150万円
- 次の①または②を満たす子育て世代であること
①平成19年4月2日以降に出生した子を有する世帯
②令和7年4月1日時点で夫婦のいずれかが49歳以下である世帯
- 世帯全員が、申請日以降から令和8年2月28日までの間に、対象住宅以外から対象住宅に引越す(住民票を移転する)こと
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に所有権の移転の登記の申請をすること
このほか詳しい要件は「その他要件_詳細」でご確認いただけます。
▼定住補助(既存住宅改修型)|補助額最大120万円
- 令和8年2月28日時点で対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと
- 申請日において既存住宅の所有権を有していること
- 申請日から令和8年2月28日までの間に工事が完了し、期限までに実績報告を行うこと
このほか詳しい要件は「その他要件_詳細」でご確認いただけます。
▼定住補助(買取再販型)|補助額最大120万円
- 申請日以降から令和8年2月28日までの間に、対象住宅以外から対象住宅に引越す(住民票を移転する)こと
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に所有権の移転の登記の申請をすること
このほか詳しい要件は「その他要件_詳細」でご確認いただけます。
【川崎市が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、川崎市が主体となっている外壁塗装に使える助成金・補助金はありませんでした。ここでは関連事業をご紹介します。
【関連事業】省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
直接的な助成金や補助金ではありませんが、川崎市では「省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度」を設けています。既存住宅の省エネ改修の促進を図るために創設された制度です。
減額される住宅
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに次の(ア)を含む工事が行われていること
(ア)窓の改修工事
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
(オ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
- 当該上記工事に要した費用から補助金等を控除した額が60万円を超えること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの など
このほか詳しい要件は「省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度」でご確認いただけます。
減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする、課税年度分が減額対象期間です。
減額される範囲
- 延床面積が120平方メートル以下の場合:居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
- 延床面積が120平方メートルを超える場合:120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
【相模原市が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、川崎市が主体となっている外壁塗装に使える助成金・補助金はありませんでした。また関連事業も確認できませんでした。
【藤沢市が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、藤沢市が主体となっている外壁塗装に使える助成金・補助金はありませんでした。ここでは関連事業をご紹介します。
【関連事業】既存住宅断熱改修補助金(受付終了)
「藤沢市既存住宅断熱改修補助金」は、住宅に高性能建材を使用した窓・玄関ドアを断熱改修をする方に費用の一部を補助する制度です。令和7年度は受付終了しています。
補助対象設備
以下の高性能建材(窓、窓及び玄関ドア)が対象です。
- 窓:住戸内すべてのものを改修することが要件
- 玄関ドア:窓と同時に改修する場合のみ補助対象
なお、補助対象となるメーカーや製品名などの具体的な情報は「補助対象製品一覧(環境省補助金専用サイト)」でご確認いただけます。
補助金額
- 戸建住宅
補助対象経費(税抜)の1/3(上限30万円/戸)
玄関ドアは1戸あたり上限5万円
- 集合住宅
補助対象経費(税抜)の1/3(上限15万円/戸)
玄関ドアは1戸あたり上限20万円
【横須賀市が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
横須賀市では、以下のカテゴリーで外壁塗装に使える補助金を実施しています。
- 高齢者住宅リフォーム補助金(令和8年度の実施が決定)
- 2世帯住宅リフォーム等補助金(令和7年度は受付終了)
- 子育てファミリー等応援住宅バンク補助金(令和7年度は受付終了)
- 結婚新生活支援補助金(2026年3月31日受付終了)
高齢者住宅リフォーム補助金
「高齢者住宅リフォーム補助金」は、物価高騰の影響を受けている高齢者が長く安全に暮らせるよう、また市内経済の活性化を図るために行われている事業です。ここでは、2026年3月11日時点で発表されている情報を掲載しています(変更になる可能性があるため、必ず最新情報をご確認ください)。
補助金の対象
- 次のすべてに該当する工事
横須賀市内に自ら所有する住宅であること
申請者(住宅所有者)が対象住宅に自ら居住し、申請日時点で65歳以上の方と同居していること
横須賀市に本店(本拠地)のある事業者に依頼し、税抜20万円以上の対象工事を行うこと
市税を滞納していないこと
暴力団員ではないこと
令和4年度~令和7年度に市の高齢者住宅リフォーム補助金を受けた住宅でないこと
補助金額
補助対象工事(令和7年度の例)
- 増築工事または減築工事(※)
- 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等
- 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事)
- オール電化住宅工事
- 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事(※)
- 外壁の張替え工事または塗装工事(※)
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
- 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事
- ふすま紙もしくは障子紙の張替えまたは畳の取替え
- 雨どい等の取替え工事または修理工事(※)
- 建具または開口部の取替え工事または新設工事(窓格子、網戸を含む)(※)
- 耐震改修工事
- 防音工事
- バリアフリー改修工事(敷地内のバリアフリー改修工事を含む)
※:景観に関する手続きが必要な工事です。
景観に関する手続き(必須)
増築工事や屋根、外壁、建具など、外観設備を含むリフォームを行う場合は、補助金の申請手続きとは別に「まちなみ景観課」で景観協議・景観法の届出が必要になります。詳細は「景観に関する手続きについて」でご確認いただけます。
2世帯住宅リフォーム等補助金(令和7年度は受付終了)
「2世帯住宅リフォーム等補助金」は、市内の戸建てに住む親世帯が、市外から転入する子ども家族と同居または近居するために必要となるリフォーム費用を補助する事業です。令和7年度は受付終了しています。
補助対象者
- 市内に戸建て住宅を所有し居住している親世帯か、親世帯の住宅に市外から転入予定の子ども家族
- 転入する子ども家族は、令和7年1月1日時点において横須賀市外に住所を有しており、申請日以後に親世帯の居住している住宅に転入または近居を目的として、自己の居住の用に供するため中古戸建を購入し住民登録をすること
- 申請年度中にリフォーム施工、子ども家族との同居または近居(住民登録)を完了すること
- 過去に本制度による補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員ではないこと
上記すべてを満たしている必要があります。
補助金額
- リフォーム費用の2分の1(最大30万円/先着10件)
補助対象工事
- 増築工事(※)
- 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等
- 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事)
- オール電化住宅工事
- 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事(※)
- 外壁の張替え工事または塗装工事(※)
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
- 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事
- ふすま紙若しくは障子紙の張替えまたは畳の取替え
- 雨どい等の取替え工事または修理工事(※)
- 建具または開口部の取替え工事または新設工事(※)
- 耐震改修工事
- 防音工事
- バリアフリー改修工事
※:景観に関する手続きが必要な工事です。
景観に関する手続き(必須)
増築工事や屋根、外壁、建具など、外観設備を含むリフォームを行う場合は、補助金の申請手続きとは別に「まちなみ景観課」で景観協議・景観法の届出が必要になります。詳細は「景観に関する手続きについて」でご確認いただけます。
子育てファミリー等応援住宅バンク補助金(令和7年度は受付終了)
「子育てファミリー等応援住宅バンク補助金」は、中古住宅の流通と子育て世代の定住を促進するため、物件購入費用やリフォーム・解体費用に対して補助をする事業です。令和7年度は受付終了しています。
補助対象住宅
補助対象者
- 子育てファミリー等応援住宅バンクに掲載された戸建て中古住宅を購入していること
- 中学校3年生までの子どもがいるか、夫婦ともに50歳未満の世帯であること
- 実績報告までに当該住宅への住民登録を完了すること
- 令和8年3月31日までに補助対象行為を完了すること
- 過去に本制度による補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
補助金額
補助金内容
- 物件購入:上限35万円
- リフォーム・解体:上限15万円
介護保険住宅改修費、重度障害者住宅設備改修費扶助の支給対象となる工事と同一のリフォーム工事は対象外となります。
補助対象工事
- 増築工事または減築工事(※)
- 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等
- 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事)
- オール電化住宅工事
- 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事(※)
- 外壁の張替え工事または塗装工事(※)
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
- 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事
- ふすま紙若しくは障子紙の張替えまたは畳の取替え
- 雨どい等の取替え工事または修理工事(※)
- 建具または開口部の取替え工事または新設工事(※)
- 防音工事
- バリアフリー改修工事
※:景観に関する手続きが必要な工事です。
景観に関する手続き(必須)
増築工事や屋根、外壁、建具など、外観設備を含むリフォームを行う場合は、補助金の申請手続きとは別に「まちなみ景観課」で景観協議・景観法の届出が必要になります。詳細は「景観に関する手続きについて」でご確認いただけます。
結婚新生活支援補助金
「結婚新生活支援補助金」は、結婚やパートナーシップ宣誓をして横須賀市で暮らす2人に対し、新生活にかかる住宅費用を一部補助する事業です。ここでは2026年3月11日時点で発表されている情報を掲載しています(最新情報は必ずご確認ください)。
補助対象者
- 2026年1月1日~2027年2月28日の間に婚姻等をした方
- 2025年4月1日~2026年2月28日の間に本補助金の交付を受け、上限額に達していない方
- 2026年3月1日~3月31日の間に事前申請をし、交付決定を受けた方
上記いずれかに該当する方が対象です。
補助対象経費・上限額
- 住宅購入費用(建物代のみ)
- 住宅賃貸費用(敷金、礼金、家賃、仲介手数料)
- 住宅リフォーム費用
- 引越し費用(レンタカー代は対象外)など
補助対象工事
- 増築工事または減築工事(※)
- 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等
- 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事)
- オール電化住宅工事
- 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事(※)
- 外壁の張替え工事または塗装工事(※)
- 部屋の間仕切りの変更工事
- 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
- 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事
- ふすま紙若しくは障子紙の張替えまたは畳の取替え
- 雨どい等の取替え工事または修理工事(※)
- 建具または開口部の取替え工事または新設工事(※)
- 耐震改修工事
- 防音工事
- バリアフリー改修工事
上記に類するとして、市長が認めるもの
※:景観に関する手続きが必要な工事です。
景観に関する手続き(必須)
増築工事や屋根、外壁、建具など、外観設備を含むリフォームを行う場合は、補助金の申請手続きとは別に「まちなみ景観課」で景観協議・景観法の届出が必要になります。詳細は「景観に関する手続きについて」でご確認いただけます。
【国・公的機関が主体】外壁塗装に使える助成金・補助金一覧
2026年3月11日時点、国や公的機関が主体となっている、外壁塗装に使える助成金・補助金はありません。ここでは関連事業を紹介します。
【関連事業】みらいエコ住宅2026事業
「みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらはトイレ工事のみといった小規模なリフォームではなく、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。
概要
「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。
補助対象者
- 注文住宅の新築:建築主
- 新築分譲住宅の購入:購入者
- 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー
- リフォーム:補助対象事業の発注者
長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。
【子育て世帯】:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
【若者夫婦世帯】:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)
補助対象住宅と補助額
▼新築
- GX志向型住宅の新築
・地域区分1〜4:125万円/戸
・地域区分5〜8:110万円/戸
・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
- 長期優良住宅の新築
・地域区分1〜4:80万円/戸
・地域区分5〜8:75万円/戸
・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
- ZEH水準住宅の新築
・地域区分1〜4:40万円/戸
・地域区分5〜8:35万円/戸
・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
- 平成4年基準を満たさない住宅のリフォーム
・平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
・平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
- 平成11年基準を満たさない住宅のリフォーム
・平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
・平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸
新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。
リフォームの補助対象工事
- 必須工事
①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
- 附帯工事
④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。なおトイレリフォームは、必須工事「③」に含まれます(節水型トイレの設置工事)。
また実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。
▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このためトイレ1台だけなど、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。
登録事業者
申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。
対象期間
- 契約期間:不問
- 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
- 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
- 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
・戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
・共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
・共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日
当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!
【関連事業】住宅金融支援機構グリーンリフォームローン(融資制度)
「グリーンリフォームローン」は、一定の基準を満たす省エネリフォーム工事を行うための、リフォーム資金に対する融資です。住宅金融支援機構が主体となっています。
対象者
- 次の住宅に機構が定める省エネリフォーム工事を行う方
(1)自ら居住する住宅
(2)週末等に自ら利用する住宅(セカンドハウス)
(3)親族が居住する住宅
- 借入申込時の年齢が満79歳未満の方
(親子リレー返済を利用する場合は79歳以上でも申込可)
- 年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合が次の基準を満たす方
(1)年収が400万円未満の場合:30%以下
(2)年収が400万円以上の場合:35%以下
- 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
融資限度額・金利
▼限度額(いずれか低い額を、10万円以上1万円単位で融資)
- 1,000万円
- 省エネリフォーム工事費の2倍
- リフォーム工事費(補助金交付額をリフォーム工事費全体から差し引いたもの)
▼金利
保証人・担保・その他
住宅要件
- 自ら居住する住宅または週末等に自ら利用する住宅(セカンドハウス)について省エネリフォーム工事をする場合は、次のいずれかの方が所有または共有している住宅
・申込本人
・申込本人の配偶者等
・申込本人の親族(配偶者を除く)
・申込本人の配偶者の親族
- 親族が居住する住宅について省エネリフォーム工事をする場合は、次のいずれかの方が所有または共有している住宅
・リフォーム後の住宅に入居する親または子
・リフォーム後の住宅に入居する親または子の配偶者
・申込本人またはその配偶者
・上記に該当する方々の親族(配偶者を除く)
対象工事
- 要件工事(融資を受けるための必須工事)※1または2いずれか
①【グリーンリフォームローン】の対象となるA:断熱改修工事またはB:省エネ設備設置(交換) 工事
②【グリーンリフォームローン】Sの対象となる、住宅内の一の区画をZEH水準とする断熱改修工事
- 要件工事以外の工事(任意)
要件工事以外の工事で、省エネリフォーム工事として融資の対象となる工事
- その他のリフォーム工事(任意)
上の省エネリフォーム工事と併せて行う工事
保険要件
返済・手数料
- 以下いずれか短い年数の範囲(1年単位で設定)
10年
80歳 - 申込本人の申込時の年齢(1歳未満切上げ)
- 返済方法
元利均等毎月返済(+ボーナス併用払い)
元金均等毎月返済(+ボーナス併用払い)
- 手数料
融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料いずれも必要なし
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外壁塗装に直接的に使える補助金は少ないですが、省エネリフォームなどとあわせて外壁塗装を検討されているご家庭は、ぜひ神奈川県や自治体、または国が実施している補助金を積極的に活用しましょう。
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