【2026年】川崎市でお風呂リフォームに使える補助金一覧

川崎市でお風呂リフォームに使える補助金をご紹介!1割負担で最大18万円が受け取れる「介護保険制度住宅改修」、リフォーム最大100万円が受け取れる「みらいエコ住宅2026事業」、窓交換に使える「先進的窓リノベ2026事業」などの最新情報を掲載!

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【2026年】川崎市でお風呂リフォームに使える補助金一覧

【川崎市が主体】お風呂のリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

まずは2026年2月現在、川崎市が主体となって実施しているお風呂のリフォームに利用可能な介護保険制度の住宅改修と、高齢者住宅改造費助成事業を紹介します。

高齢者住宅改造費助成事業

支援や介護が必要な高齢者がお住まいのご家庭で利用できる助成金事業です。以下は要点をまとめていますので、より詳細な内容を確認したい方は川崎市公式HPの「高齢者住宅改造費助成事業」をご覧ください。

概要

身体機能の低下により支援・介護が必要となった高齢者が、リフォームによって安全な在宅生活を継続できるよう助成する制度です。また子供など介護をする方の身体的・精神的負担を軽減することも目的としています。

対象者

川崎市内に居住し、介護保険法に基づく要介護認定が「要支援1、2」又は「要介護1〜5」と認定された65歳以上の高齢者で、なおかつ住宅の改造が必要であると認められた方が対象です。

ただし「川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業」において、既に給付金を受け取った方は対象外となるためご注意ください。またサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者で有料老人ホームと同等のサービスを受けている方は、サ高住が「施設」とみなされるため対象外となります。

対象となる工事

  • 形状変更が必要とされる浴槽の取替え工事
  • 上肢機能の低下に伴って必要な温水洗浄便座の設置工事
  • 階段への昇降機の取付け工事
  • 操作が簡単な水栓器具への取替え工事
  • 車イスの使用に伴い高さの変更が必要な洗面台・キッチンの取替え工事
  • 介護保険の住宅改修のトイレ工事に伴う水洗化工事

※対象者、家屋の状態、工事内容によっては上記に該当しても助成対象外となることがあります

工事は、対象者の日常的な生活動作である移動・食事・排泄・入浴および関連する動作能力の低下を補うもの、かつ介護者の労力を軽減するものである必要があります。また必要最小限の工事であること、申請に先立ち事前相談が必要になることなど、細かな規定があるため注意しましょう。改造内容が、建築基準法をはじめとする法令に適合していることも必須要件です。

対象外となる工事の例

  • 介護保険制度の住宅改修対象工事
  • 新築・増築にかかる工事、居室・お風呂・トイレ等の新設工事
  • 介護保険制度の福祉用具貸与で日常生活が続けられる工事
  • 単なる家屋の老朽化や故障などに伴う工事
  • 借家等における共用部分の工事 など

助成額と助成基準

上限は100万円で【基本額×助成率】によって算出されます(1円未満は切り上げされます)。基本額とは、実際の工事金額から本制度の対象外となる工事金額を差し引いた額です。交付されるのは、基本額と助成額の上額100万円とを比較して、どちらか少ない額となります。また助成率については以下を参照してください。

助成率

  • 階層1(助成率100%):生活保護法における被保護世帯など
  • 階層2(助成率95%):川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業実施要綱に基づく確認証の交付を受けた者
  • 階層3(助成率90%):市民税世帯非課税(階層1・2を除く)
  • 階層4(助成率75%):市民税本人非課税(階層1〜3を除く)
  • 階層5(助成率2/3):市民税課税(合計所得金額200万円未満)
  • 階層6(助成率50%):市民税課税(合計所得金額200万以上350万円未満)
  • 階層7(助成率0%):市民税課税(合計所得金額350万円以上)

※課税証明書は前年の所得に基づくもの、難しい場合は前々年の所得に基づくものとなります

申請先と必要書類

お住まいの地域の「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。申請時と工事後とでは必要な書類が違う点にも注意してください。

必要書類(申請時)

  • 工事計画書
  • 工事見積書の写し
  • 撮影日が入った改造前の写真
  • 家屋所有者の承諾書(必要に応じ)
  • 工事対象商品のカタログの写し

工事を請け負う業者も把握しているはずですが、施主のほうでも理解しておくことで抜け・漏れを防げるでしょう。

必要書類(工事後)

  • 高齢者住宅改造工事完成届
  • 工事施行者の請求書の写し
  • 完成後の状況が明らかな写真(撮影日が入ったもの)
  • そのほか、必要と認められた書類(建築確認申請が必要な工事における検査済証等)

提出先は「区役所高齢・障害課」または「地区健康福祉ステーション」です。提出が遅れると助成金の振り込みも遅れてしまうため、速やかに提出することが大切です。

助成可否から交付まで

  1. 事前相談(お住まいの地域の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション)
  2. 書類作成と申請
  3. 訪問調査(区役所の職員および専門家による内容審査・訪問調査)
  4. 助成可否の決定通知書送付(対象者宅に送付)
  5. 確認済証を区役所に提出(建築確認申請が必要な工事の場合)
  6. 着手・完成
  7. 完成書類提出
  8. 助成金振込(内容審査等を経て約1〜2カ月後)

助成が決定する前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は助成対象外となるため注意しましょう。また、工事内容を変更する場合も事前申請と承認が必要になります。

介護保険制度住宅改修

介護保険制度」は、第1号被保険者(要介護・要支援状態の65歳以上の方)と第2号被保険者(介護保険で規定する特定疾病によって要介護・要支援状態の40〜64歳の方)が受けることができるサービスです。

概要

本制度の住宅改修は介護保険サービスの一環です。利用者(被保険者)の心身および住宅の状況などから考慮し、自立した日常生活を送る上で必要であると認められた場合に、ルールに則り一定額の保険金が給付されます。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

要介護・要支援の認定を受ける前に住宅改修工事を行うと、保険金の給付対象外となるため注意が必要です。また要介護・支援認定の新規申請中や区分変更申請中の方も認定結果を待っての給付となるためタイミングに気をつけましょう。申請の結果、非該当になった場合は全額自己負担となってしまいます。

対象となる住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。申請の際に、必ず改修予定の住宅と被保険者証に記載の住所が一致しているか確認しておきましょう。

申請のタイミング

住宅改修工事の前に申請し承認を受けてください。承認が得られる前に工事に着手してしまうと給付の対象外となってしまう場合があります。なお申請先は、各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者となります。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身および住宅の状況を考慮し、改修工事が必要であると認められた場合に適用されます。一方「被保険者が居宅生活を営みやすくするという目的ではない改修工事」であると判断された場合、たとえ保険金の給付対象工事でも認められません。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

保険金の給付対象となる工事は上記のとおりです。ただし、被保険者が使用しない部屋に手すりを取り付ける工事や、扉の取り替えなどは対象外となります。

対象となるお風呂リフォームの例

  • 浴室内への手すりの取付け
  • お風呂の床に滑り止めマットを固定
  • お風呂の床のかさ上げ(段差解消)
  • 段差解消にともなう脱衣所の床上工事や立ち上がり設置工事 など

取り付ける手すりの素材は基本的に樹脂製を想定しています。ただし被保険者の希望または必要性に応じて素材を選べる場合があります。

対象外となるお風呂リフォームの例

  • 単に古くなったという理由でリフォームした場合
  • お風呂の床に滑り止めマットを敷く(置く)だけの場合
  • 取付けに際して工事を伴わない手すりの設置(※) など

※「特定福祉用具購入費」の支給対象になる場合があります

上記のほかにも、保険金の給付対象となる工事・ならない工事が細かく規定されています。申請前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に相談・確認をしてください。

支給限度基準額

20万円を上限に給付されますが、一度に使い切らなくても構いません。残った場合、残高は各窓口で確認できます。なお20万円を超えた場合は、その超えた部分が全額自己負担となります。

再度20万円まで利用できるケース

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

すでに介護保険制度の住宅改修工事で保険金の給付を受けたことがある方でも、上記どちらかに該当する場合は再度申請し20万円まで利用できるケースがあります。ただし、再度の利用が適用されるのは同一住宅・利用者1人あたり1回までです。また過去に利用した際に20万円を使い切らず残額があった場合でも持ち越しはされません。

自己負担額

たとえば自己負担額が1割の方は、支給上限額(20万円)まで利用した場合、2万円が自己負担(保険金の給付額は18万円)となります。自己負担の割合は、負担割合証で確認できます。

申請先と必要書類

介護保険サービスの住宅改修は、工事前と工事後にそれぞれ書類を提出する必要があります。

工事前に提出が必要な書類

  • 住宅改修支給申請書
  • 委任状(被保険者本人や家族以外の方が申請する場合)
  • 介護保険受領委任払いに係る委任状(受領委任払い制度を利用する場合)
  • 工事の見積り書(◯◯工事一式などは不可)
  • 理由書
  • 住宅改修工事前・工事後(予定)の状態が確認できる写真や図面等
  • 所有者の承諾書(被保険者本人や家族以外が所有する賃貸マンションなどの場合)

お風呂以外の場所もあわせて改修工事をする場合は、各工事の関連性について調査が行われます。工事内容や規模、面積等が記入された図面等の提出を求められたらすぐに提出できるようにしておきましょう。

また理由書は、介護予防サービスを利用中の方であれば、地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者です。介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員、地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が作成します。

工事後に提出が必要な書類

  • 被保険者の氏名が記入された領収書(原則として原本)
  • 内訳書(受領委任払い制度の場合は、負担割合に応じて9割分から7割分の金額も明記)
  • 工事後の写真(改修後の日付け入り)
  • 住宅改修工事内容変更届出書

このほか工事の内容や被保険者および住宅の状況などにより、必要書類が追加になることがあります。書式などとあわせて各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認し、抜け・漏れのないようにしましょう。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

一般的に、介護保険制度の住宅改修を利用する場合であっても、工事費用は被保険者が一時的に立て替えることになります。ただし「受領委任払い制度」を利用すれば、立て替え金額を抑えることができます。

概要

本制度を利用すると、事業者には負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りの7〜9割は川崎市が直接、事業者に支払います。

制度の利用方法

川崎市に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に各区役所の高齢・障害課、または各地区健康福祉ステーションの介護給付担当者に確認しておくことをおすすめします。

受領委任払い取扱事業者

川崎市・介護保険課の公式ホームページ内『川崎市 _ 住宅改修費の請求(自宅のバリアフリー改修をする場合)』に、一覧表へのリンクが掲載されています。なお、当店は川崎市の「受領委任払い取扱い事業者」です!安心してお申し付けください。

やさしい住まい推進事業

やさしい住まい推進事業」は、「やさしい住まい推進事業」は、在宅の重度障害者の方が、既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事を行い、自らの生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付するというものです。

概要

既存住宅(お風呂・トイレ・玄関・台所など)を、障害の状態に応じて改良するために必要な費用を給付します。ただし、介護保険対象の住宅改修は、介護保険制度が優先となります。

対象者

  • 身体障害者手帳があり、障害の程度が1級または2級の方
  • 知能指数が35以下と判定を受けている方
  • 身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方

上記いずれかの方が対象です。

給付上限

  • 100万円

世帯の所得状況に応じて自己負担が発生します。また所得が一定以上の方は、全額自己負担となります。

▼自己負担の割合

  • 生活保護から市民税(所得割)3万3,000円未満:自己負担なし
  • 市民税(所得割)3万3,000円以上23万5,000円未満:所要額の1/4の額
  • 市民税(所得割)23万5,000円以上46万円未満:所要額の1/2の額
  • 市民税(所得割)46万円以上:全額自己負担

給付対象外となる工事

  • 日常生活用具及び介護保険制度の住宅改修対象工事
  • 新築、増築に係る工事、日常生活用具などで代替が可能と判断される工事
  • 単に家屋の老朽化や故障に伴う工事、本事業の給付目的に合わない工事
  • 本来の目的と比較して必要以上に付加機能若しくは調度品が含まれたもので高額であると判断した工事
  • 高齢者住宅改造費助成事業の給付を受けている方

窓口

川崎市各区役所の地域みまもり支援センター高齢・障害課となります。

【国が主体】お風呂のリフォームに利用可能な補助金・助成金一覧

続いて、国が主体となって実施しているキッチンのリフォームに使える補助金・助成金をご紹介します。

※2026年2月16日時点で確認できた情報を掲載しています。最新情報もあわせてご確認ください。

給湯省エネ2026事業(エコキュート最大12万円)

エコキュートの新規設置や交換を検討中のご家庭は、2025年に続き実施が決まった「給湯省エネ2026事業」をご利用ください。最大12万円の補助金を受け取れます。

概要

高効率給湯器の導入を促進する取り組みに係る、設備導入費用の一部を補助する事業です。

対象製品要件

以下の種別に応じた性能を有する、高効率給湯器が対象です。

▼①ヒートポンプ給湯機(エコキュート)

おひさまエコキュートについては適した測定方法が確立されていないことから、上記の基準エネルギー消費効率を満たしていないものも対象となります。

▼②ハイブリッド給湯機

  • 一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108.0%以上のもの
  • インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること

ハイブリッド給湯器とは、電気を使用する「ヒートポンプ」と、ガスを使用する「エコジョーズ」を組み合わせた省エネ性の高い次世代型給湯システムです。

▼③家庭用燃料電池(エネファーム)

補助額

補助上限台数は、戸建住宅がいずれか2台まで、共同住宅等がいずれか1台までとなります。また、補助に該当する具体的な対象設備は後日公表予定です。

▼①ヒートポンプ給湯機

  • 基本要件を満たした場合の補助額:7万円/台
  • 加算要件を満たした場合の補助額:10万円/台

※加算要件:基本要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないもので、2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの

▼②ハイブリッド給湯機

  • 基本要件を満たした場合の補助額:10万円/台
  • 加算要件を満たした場合の補助額:12万円/台

※加算要件:基本要件の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないもので、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること

▼③家庭用燃料電池

  • 基本要件を満たした場合の補助額:17万円/台

撤去費加算
高効率給湯器の導入と併せて、蓄熱暖房機または電気温水器の撤去がともなう場合は以下の加算措置がとられます。なおエコキュートの撤去は加算対象となりません。

  • 蓄熱暖房機の撤去:4万円/台(上限2台まで)
  • 電気温水器の撤去:2万円/台(高効率給湯器導入により補助を受ける台数まで)

主な条件

  • 令和7年11月28日以降に工事に着手したものが対象

対象設備や補助スキームの詳細は追って公表予定です。また、申請に必要となる書類(工事前写真など)は、令和6年度補正事業と同様になる見込みです。

給湯省エネ2025事業からの変更点

  • インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有することを要件化
  • 執行状況等を鑑みて、各種補助額を見直し

注意点

給湯省エネ2025事業で補助金の交付を受けた給湯器は対象外となります。また原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度は併用できません。

ただし、本事業とワンストップ対応予定の「みらいエコ住宅2026事業(国土交通省、環境省)、断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(環境省)、既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(経済産業省)」については、補助対象が重複しなければ併用可能です。

みらいエコ住宅2026事業(新築125万/リフォーム100万)

みらいエコ住宅2026事業」は、2025年に実施されていた「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。こちらは、新築や既存住宅の大がかりなリフォームが対象となります。

概要

「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築および省エネ改修(リフォーム)等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。

補助対象者

  • 注文住宅の新築:建築主
  • 新築分譲住宅の購入:購入者
  • 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー
  • リフォーム:補助対象事業の発注者

長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯の場合に限ります。

【子育て世帯】:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
【若者夫婦世帯】:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

補助対象住宅と補助額

▼新築

  • GX志向型住宅の新築
     ・地域区分1〜4:125万円/戸
     ・地域区分5〜8:110万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
  • 長期優良住宅の新築
     ・地域区分1〜4:80万円/戸
     ・地域区分5〜8:75万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • ZEH水準住宅の新築
     ・地域区分1〜4:40万円/戸
     ・地域区分5〜8:35万円/戸
     ・建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • 平成4年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさない住宅のリフォーム
     ・平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
     ・平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸

新築の「地域区分」は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づいています。

リフォームの補助対象工事

  • 必須工事
    ①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  • 附帯工事
    ④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

附帯工事は、いずれかの必須工事を実施した上で行う必要があります。必須工事は、お風呂でいうと「高断熱浴槽」などを設置する場合に必須工事の「エコ住宅設備の設置」の対象となります。

また附帯工事は、お風呂でいうと家事負担の軽減に資する設備(浴室乾燥機)などを設置する工事が「子育て対応改修」の対象となります。

なお実施するリフォーム工事は、平成11年基準相当に引き上げる工事、または平成28年基準相当に引き上げる工事である場合に限ります。

▼申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。このため、小規模なリフォームの場合は利用できない可能性があります。

補助対象となる工事の例

2025年に実施されていた本事業の前身となる「子育てグリーン住宅支援事業」をもとに、補助対象となる工事・対象外となる工事の例をご紹介します。

▼対象となる工事

  • 必須工事:JIS A5532:2011に規定する、高断熱浴槽と同等以上の性能を有する浴槽の設置
  • 附帯工事:浴室乾燥機の設置(※)

※電気用品安全法に規定する電気乾燥機・電気温風機・換気扇またはファンコイルユニットおよびファン付コンベクターで、乾燥運転時に換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井または壁に設置されるものに限る)

▼対象とならない工事

  • ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
  • 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
  • リース設備の設置工事
  • 中古品を用いた工事 など

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
  • 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
    ・戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
    ・共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
    ・共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日

当店は補助金の申請代行を無料で承ります!お気軽にご相談ください!

先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ2026事業」は「みらいエコ住宅2026事業」と同じ「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環として、環境省が実施している事業です。お風呂の窓を交換したい方はこちらもぜひチェックしておきましょう。

概要

断熱窓への改修を促進することにより、住宅の省エネ・省CO2を加速化させるための事業です。高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の一部を定額補助します。

対象者

補助対象者は工事発注者です。リフォーム事業者等が申請し、住宅所有者等に全額還元する流れとなります。また戸建・共同住宅を問わず、既存住宅の開口部の断熱性能を向上する目的で行う改修工事(リフォーム)が対象となります。

なお、過去に「先進的窓リノベ事業」「先進的窓リノベ2024・2025事業」で補助金の交付を受けた開口部に関しては対象外です(仮に補助金の返還を行った場合でも対象外となります)。また「住宅」とは人が居住するための家屋で、以下に該当する場合は原則として対象外となる可能性があります。

先進的窓リノベ2025事業からの変更点

  • 特大サイズの追加
  • 内窓Aグレードを補助対象から除外
  • 補助単価の見直しほか

補助対象外となる窓の例

  1. 不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される建物・居室の窓
  2. (1が住宅でも)現に住宅以外の用途(店舗や施設等)に使用している建物・居室の窓

補助対象工事

  • ガラス交換
  • 内窓設置
  • 外窓交換(カバー工法/はつり工法)
  • ドア交換(※)

※ドア交換については、窓の改修と同一契約内でドア(開口部に取り付けられているものに限る)についても、断熱性能が高いドアに改修する場合に補助対象となります。

補助額

  • 戸建て
    ガラス交換:5,000〜7万8,000円
    内窓設置:2万2,000〜14万円
    外窓交換(カバー工法):4万1,000〜23万9,000円
    外窓交換(はつり工法):2万9,000〜19万4,000円
  • 中高層集合住宅
    ガラス交換:6,000〜8万6,000円
    内窓設置:2万4,000〜15万2,000円
    外窓交換(カバー工法):5万4,000〜30万2,000円
    外窓交換(はつり工法):5万4,000〜30万2,000円
  • 低層集合住宅
    ガラス交換:中高層集合住宅と同じ
    内窓設置:中高層集合住宅と同じ
    外窓交換(カバー工法):戸建てと同じ
    外窓交換(はつり工法):戸建てと同じ

補助額は、グレード(A・S・SS ※内窓はS・SSのみ)や窓のサイズなどによって細かく分けられています。

▼サイズ詳細

  • 特大:ガラス1枚の面積2.0㎡以上。サッシ1箇所の面積4.0㎡以上
  • 大:ガラス1枚の面積1.4㎡以上2.0㎡未満。サッシ1箇所の面積2.8㎡以上4.0㎡未満
  • 中:ガラス1枚の面積0.8㎡以上1.4㎡未満。サッシ1箇所の面積1.6㎡以上2.8㎡未満
  • 小:ガラス1枚の面積0.1㎡以上0.8㎡未満。サッシ1箇所の面積0.2㎡以上1.6㎡未満

ガラス交換は「箇所数」ではなく、交換するガラスの「枚数」を乗じて算出されます。また、ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外となります。

申請額の合計が5万円未満の場合は対象外
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助金の対象外となります。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録を受けた事業者が行います。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

当店は補助金の申請代行を無料で承ります。お気軽にご相談ください!

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川崎市でお風呂のリフォームを検討中のご家庭は、ぜひ「アサデザ」までお気軽にご相談ください。川崎市に認定された介護保険住宅改修等「受領委任払い取扱事業者」ですので、介護保険を利用されるご家庭は一時的な立て替えもほとんど必要ありません。

地域最安値に挑戦中の当店でしたら、保険制度や補助金や助成金などを活用して、さらにお得にお風呂のリフォームが可能です!最短で即日出張お見積りが可能なほか、5年の独自無料工事保証などもお付けしています。熟練の自社専属職人が、お客様と建物に合わせたオンリーワンリフォームをご提供いたします!

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