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目黒区でトイレリフォームを検討している方は、工事内容や年齢、介護認定の有無などによって補助金・助成金を利用できる場合があります。
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2026年度は、目黒区の「住宅リフォーム資金助成」をはじめ、高齢者・障害者向けの住宅改修制度、介護保険住宅改修、国の「みらいエコ住宅2026事業」などが利用可能です。
ただし、制度によって「目黒区内の業者による施工が必要」「工事前の申請が必須」「ほかの補助制度と併用できない」といった条件があります。工事を始めてからでは申請できない制度もあるため、トイレ交換を決める前に確認しておきましょう。
まずは、目黒区が実施しているトイレリフォームに利用可能な補助金・助成制度を見ていきましょう。
目黒区の「住宅リフォーム資金助成(一般リフォーム)」は、区民が自宅をリフォームするときに工事費の一部を助成する制度です。トイレや浴室、キッチン、洗面所などの室内リフォームも対象となります。
目黒区民が自ら居住している目黒区内の住宅です。一戸建てだけでなくマンションも対象ですが、マンションの場合は室内などの専有部分に限られます。また住民税を滞納していないこと、2027年3月31日までに工事と支払いを完了することなどの要件があります。
トイレの改修そのものが対象です。便器交換だけでなく、トイレの床や壁紙の張り替えなども含め、対象となる税抜工事費が20万円以上になれば助成対象となる可能性があります。
一方、介護保険住宅改修など別制度を利用する工事費については、同じ部分を助成対象に含めることはできません。
税抜工事費用の10%(上限10万円)です。千円未満は切り捨てとなります。
目黒区外の業者が施工する工事は、原則として助成対象になりません。目黒区内の業者へ工事を依頼する必要があります。
アサヒデザインは目黒区も施工エリアですが、事業所は目黒区外にあります。そのため、当店へトイレリフォームをご依頼いただいた場合、この制度はご利用いただけません。目黒区の住宅リフォーム資金助成を利用することを最優先に考えている方は、区内のリフォーム会社へご相談ください。
一方で、当店ではより補助額が大きくなる可能性がある国の補助金「みらいエコ住宅2026事業」を活用したリフォームをご提案可能です。「区の助成金が使えなくても、国の制度を使ってお得にリフォームしたい」「質の高い施工を優先したい」という方は、ぜひアサヒデザインにご相談ください。
工事を始める2週間程度前までに住宅課へ必要書類を提出しましょう。審査には1~2週間程度かかる見込みで「審査結果通知書」が届いてから工事を開始する流れです。
工事完了後は、原則30日以内に完了手続きを行います。2026年度については、2027年3月31日までに工事と支払いを完了する必要があります。
目黒区の住宅リフォーム資金助成は予算の範囲内で先着順となるため、年度途中で受付が終了する可能性があります。また、国や東京都のリフォーム工事に関する助成を申請している場合、目黒区の住宅リフォーム資金助成は申請できません。
一般リフォームの助成を過去に受けている場合にも申請時期の制限があります。利用を検討している場合は、見積もりや工事契約を進める前に目黒区へ確認しておきましょう。
目黒区では、住宅の省エネルギー化につながる工事を対象にした「省エネリフォーム工事」の助成も行っています。節水型トイレへの交換が対象工事のひとつです。
対象は、既存の便器を目黒区が定める基準に適合した節水型便器へ交換する工事です。原則として、JISで定められている大便器のうち「2形」に該当し、JIS認証を取得している製品が対象となります。
省エネリフォームでは、一般リフォームの要件に加えて、住宅についても条件が設けられています。対象となる省エネ工事費の合計が税抜20万円以上であること、新耐震基準に適合していること、申請時点で築10年以上経過していることなどが必要です。
なお、過去に目黒区の省エネリフォーム助成を利用している住宅は対象になりません。
助成額は、省エネリフォームの対象となる工事費の20%(上限は20万円)です。千円未満は切り捨てられます。
注意したいのは、リフォーム全体の費用ではなく「省エネ対象工事のみの税抜工事費」が計算対象になる点です。
たとえば、節水型トイレへの交換と同時に対象外となる内装工事を行った場合、そのすべてを対象に20%まで助成されるわけではありません。
一般リフォームと省エネリフォームの主な違いは次のとおりです。
| 区分 | 助成率・上限・最低工事費・トイレ・住宅要件・併用 |
|---|---|
| 一般リフォーム |
助成率:税抜工事費の10% 上限:10万円 最低工事費:税抜20万円以上 トイレ:トイレ改修が対象 住宅要件:一般要件 併用:省エネリフォームとの併用不可 |
| 省エネリフォーム |
助成率:対象工事費の20% 上限:20万円 最低工事費:対象工事のみで税抜20万円以上 トイレ:基準を満たす節水型トイレが対象 住宅要件:築10年以上、新耐震基準への適合など 併用:一般リフォームとの併用不可 |
省エネリフォームは1住宅につき1回限りです。また、一般・省エネのどちらも国や東京都のリフォーム工事助成とは併用できません。
目黒区では、高齢者が自宅で生活する際の身体的な負担や、介助する方の負担を軽減するための住宅改修について「高齢者自立支援住宅改修給付」を行っています。
トイレでは、手すりや床の段差解消、洋式便器への交換などが対象となる場合があります。
「自立支援住宅改修予防給付」は、65歳以上の目黒区民で、日常生活動作に困難があるものの、介護保険の認定申請で「非該当」と判定された方が対象です。
トイレでは、洋式便器等への交換、手すりの設置、段差の解消、滑りにくく移動しやすい床材への変更、身体負担を軽減するための扉交換などが対象になります。
支給限度額は20万円で、原則として1割の自己負担があります。
「自立支援住宅設備改修給付」は、65歳以上の区民で日常生活動作に困難があり、要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業の対象者、虚弱な方などが対象です。
トイレでは、和式便器から洋式便器への交換と、そのために必要となる付帯工事が対象です。支給限度額は16万2,000円で、原則として1割を自己負担します。
単に「トイレが古くなった」「便器が壊れた」といった理由だけで交換する場合は対象になりません。身体的な理由から住宅改修が必要であることが前提です。
また、申請前に着手した工事も対象外となります。区から給付決定通知書が交付されたあとに工事を始めなければなりません。
施工事業者と目黒区との間で「目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書」を締結する手続きも必要です。給付分は工事完了後、目黒区から施工事業者へ支払われます。
目黒区では、重度の肢体不自由や内部障害などがある方の在宅生活を支えるため、住宅改修費を給付しています。トイレについては、小規模住宅改修で洋式便器等への取り替えが対象となります。工事前の申請が必要です。
小規模住宅改修では、洋式便器等への取り替えのほか、手すりの設置、段差解消、床材の変更、扉の取り替えなどが対象です。
対象者は、学齢児以上64歳以下で下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の方など、所定の条件を満たす方です。
給付限度額は20万円で、課税世帯の場合は1割の自己負担があります。介護保険の対象となる方については、介護保険の給付が優先されます。
中規模住宅改修は、小規模住宅改修では対象にならない工事や、小規模住宅改修の限度額を超える工事が対象です。対象は、下肢または体幹に係る障害の程度が1級・2級の方など、一定の条件を満たす方となります。
給付限度額は64万1,000円です。課税世帯は1割負担となりますが、自己負担限度額は3万7,200円です。
障害者の住宅改修も事前申請が必要です。工事内容によって給付対象になるかどうかが異なるため、見積もりや工事を進める前に、目黒区の障害者支援課身体障害者相談係へ相談しておきましょう。
また、区民税所得割額が46万円以上の方が世帯にいる場合は給付対象外となります。
要支援・要介護認定を受けている方は、介護保険の住宅改修費を利用できる場合があります。
身体状況に合わせてトイレを使いやすくするための便器交換や手すりの設置なども対象です。単なる設備の老朽化を理由とするリフォームではなく、被保険者が自宅で生活するうえで必要な工事であることが求められます。
対象となるのは、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方です。要介護・要支援認定の申請中に工事を進める場合、最終的に非該当と判定されると住宅改修費は支給されません。工事を計画するときは担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。
介護保険被保険者証に記載された住所で、実際に本人が居住している住宅が対象です。持ち家だけでなく賃貸住宅でも利用できる場合がありますが、所有者本人以外の住宅を改修するときは承諾書などが必要になります。
トイレでは、洋式便器等への取り替えや、便器の位置・向きの変更が対象となります。そのほか、トイレまでの移動や立ち座りを補助する手すり、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸等への扉交換といった工事も対象です。
一方で「古くなったので新しい便器に交換したい」といった理由だけでは介護保険の住宅改修には該当しません。
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。自己負担割合が1割の場合は最大18万円、2割なら最大16万円、3割なら最大14万円が介護保険から支給されます。20万円を超えた工事費については原則として自己負担です。
介護保険住宅改修は、工事を始める前の事前申請が必要です。目黒区では申請から承認まで、開庁日でおおむね7~10日かかると案内しています。承認前に工事を始めると、原則として保険給付を受けられません。
申請先は、目黒区総合庁舎2階の介護保険課介護保険給付係です。郵送のほか、マイナンバーカードを利用した電子申請にも対応しています。
事前申請では、介護保険住宅改修給付申請書、住宅改修理由書、工事費の見積書、図面、改修予定箇所の写真などを提出します。住宅改修理由書は原則として担当のケアマネジャーが作成します。
住宅の所有者が家族・親族の場合や賃貸住宅の場合は、別途承諾に関する書類も必要です。
介護保険制度の住宅改修を利用する場合、工事費用は施主(被保険者)が一時的に全額負担する必要があります。その全額負担が不要になる制度が受領委任払い制度です。
施主は、負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済みます。残りは目黒区が事業者に直接支払うため、一時的な全額負担が不要になるというわけです。
目黒区に登録されている、受領委任払い取扱事業者に改修工事を依頼する必要があります。また「市町村民税非課税世帯」「介護保険給付制限を受けていない」といった要件を満たす必要がある場合もあるため、事前に目黒区に確認しておくことをおすすめします。
目黒区総合庁舎2階の「目黒区介護保険課介護保険給付係」でご確認いただけます。
「みらいエコ住宅2026事業」は、既存住宅の省エネ性能を高めるリフォームなどを支援する国の補助事業です。節水型トイレも補助対象ですが、トイレだけを交換して利用できる制度ではありません。所定の必須工事(窓や壁の断熱など)を行うことが前提です。
みらいエコ住宅2026事業では、「エコ住宅設備の設置」のひとつとして節水型トイレが補助対象に含まれており、補助額は掃除しやすい機能の有無によって異なります。
「掃除しやすい機能を有する節水型トイレ」は節水性能に加え、総高さを700mm以下に抑えている、背面キャビネット内に洗浄タンクを収めている、便器ボウル内を除菌する機能を備えている、のいずれかの条件を満たす必要があります。
一方「掃除しやすい機能の条件を満たさない節水型トイレ」が対象になるのは、事務局に登録された製品に限られます。商品を選ぶ際は製品型番まで確認しましょう。
みらいエコ住宅2026事業を利用するには、リビングや寝室、子ども部屋、キッチン、書斎など、屋外に面した窓やドアがある「居室」で、決められた組み合わせの省エネ改修を行う必要があります。トイレや浴室、洗面室、廊下などは「居室」には含まれません。
対象となる「居室」で窓や壁などの断熱改修を行ったうえで、同じ住宅で節水型トイレへ交換することで初めて、トイレ部分も補助対象工事として加算できる仕組みです。
なお、1回に申請する補助額の合計は原則5万円以上が条件です(他の住宅省エネ2026キャンペーン構成事業で交付決定を受けている場合は、2万円以上に引き下げ)。そのため、節水型トイレ1台だけを交換して31,500円または34,500円を受け取ることはできません。
原則として、平成28年12月31日以前に新築された住宅が対象です。平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準(1999年に定められた旧省エネ基準)を満たさないことを証明できる場合は対象になることがあります。戸建て・共同住宅のどちらも対象です。
補助上限は、住宅の新築時期と実施する要件化工事の基準によって異なります。
【補足】
義務基準に相当する工事:①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置/次世代省エネ基準に相当する工事:①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修
上限額がそのまま支給されるわけではなく、実際の補助額は対象となる各工事に設定された補助額の合計です。
一般の方が申請することはできません。「みらいエコ住宅事業者」として登録されている施工業者が、工事発注者に代わって申請手続きを行い、交付された補助金を発注者へ還元します。
アサヒデザインも「みらいエコ住宅2026事業」の登録事業者です。補助対象になる工事をご依頼いただいた場合は、申請手続きも当店で行います。
交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日、交付申請は遅くとも2026年12月31日までです。ただし、予算上限に達した場合はそれより前に受付が終了します。
目黒区の住宅リフォーム資金助成では、国または東京都のリフォーム工事助成を申請している場合、区の助成を申請できません。
そのため、目黒区の省エネリフォーム資金助成と「みらいエコ住宅2026事業」を同じリフォームで重ねて受給することはできません。
また、利用条件も大きく異なります。目黒区の制度には「区内業者による施工」「対象工事費20万円以上」などの条件があり、みらいエコ住宅2026事業ではリビングや寝室、キッチンなど対象となる居室で、所定の省エネ改修を行う必要があります。
予定している工事内容がどちらの条件を満たすのか確認したうえで選びましょう。
アサヒデザインでは、目黒区のトイレ交換・トイレリフォームにも対応しています。便器の交換はもちろん、床・壁紙の張り替え、手洗いの設置・交換、和式から洋式へのリフォームなどもご相談いただけます。目黒区での施工実績もございます。
当店では、熟練の自社スタッフ・専属スタッフが現地調査から施工まで責任を持って対応。代表自身も現役の大工で、トイレだけを見るのではなく、配管や床、壁など住まい全体の状態を確認したうえで必要な工事をご提案しています。
アサデザでは、出張・点検・お見積もりは無料です。「今のトイレを交換するといくらかかる?」「床や壁紙まで一緒に直したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。
アサデザでは、実際のトイレを見て比較できるショールームをご用意しています。TOTO・LIXIL・パナソニックなど主要メーカーのトイレを展示しており、メーカーをまたいでサイズ感や使い勝手を比較できます。実際に水を流して確認することも可能です。
ショールームは小田急線「柿生駅」から徒歩4分。専用駐車場も完備しています。事前予約制ですので、お電話・LINE・お問い合わせフォームからご予約のうえ、ぜひご来店ください。

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